障害福祉サービス事業の「遠隔地訪問加算」とは?

目次

遠隔地訪問加算

報酬告示

※令和6年4月1日現在

300単位/回

計画相談支援対象障害者等の居宅等、病院等、障害者支援施設等、刑事施設等、宿泊施設等又は福祉サービス等提供機関特別地域に所在し、かつ、指定特定相談支援事業所との間に一定の距離があるものに限る。)を訪問して、3の初回加算(注2に該当する場合に限る。)、5の入院時情報連携加算(注のイの入院時情報連携加算(Ⅰ)を算定する場合に限る。)、6の退院・退所加算、7の居宅介護支援事業所等連携加算(注の⑵及び⑸に限る。)、8の医療・保育・教育機関等連携加算(注1の⑴及び⑵に限る。)又は9の集中支援加算(注1の⑴及び⑷に限る。)を算定する場合に、これらの加算の算定回数に所定単位数を乗じて得た単位数を加算する。

ただし、3の初回加算については、3の注2に規定する面接を実施した月の数に所定単位数を乗じて得た単位数を加算する。

参考:厚生労働省告示第523号

報酬の留意事項

  • 趣旨
    当該加算は、特別地域に所在し、指定特定相談支援事業所との間に一定の距離がある利用者の居宅その他機関を訪問して所定の支援等を行う場合、当該訪問に相当な時間及び費用の負担が生じることを踏まえて算定を可能とするものである。
  • 算定に当たっての留意事項
    • ① 対象となる加算
      当該加算は、以下に掲げる加算と合わせて算定するものである。
    • ② 対象区域
      当該加算の算定対象となる訪問先については、指定特定相談支援事業所との間に一定の距離がある利用者の居宅その他機関であるが、一定の距離については、利用者の居宅その他機関への訪問に概ね片道 1 時間を要する距離とする。

      また、当該時間については、交通機関の運行頻度が少ない等により、合理的経路かつ最短時間となる移動方法を選択した場合の待機時間も含むものであること。
    • ③ 加算の算定方法
      当該加算の算定に当たっては、300単位に1の(一)から(六)までの算定回数の合計を乗じて得た単位数を算定するものとする。

      ただし、初回加算については、第四の 5 の(3)に規定する場合に該当する月数(3 を限度とする。)を算定回数とする。

      例えば、当該月数が 2 の場合、当該加算は 300 単位に 2 を乗じて 600 単位を算定するものとする。

参考:障発第1031001号

該当サービス

Q&A

関連記事

関連書籍のご案内

【障害者】:居宅介護重度訪問介護同行援護行動援護療養介護生活介護自立訓練(機能訓練)自立訓練(生活訓練)就労移行支援就労継続支援A型就労継続支援B型就労定着支援就労選択支援短期入所重度障害者等包括支援共同生活援助施設入所支援自立生活援助地域移行支援地域定着支援計画相談支援【障害児】:児童発達支援放課後等デイサービス居宅訪問型児童発達支援保育所等訪問支援福祉型障害児入所施設医療型障害児入所施設障害児相談支援 

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次