遠隔地訪問加算
障害福祉サービスの「遠隔地訪問加算」は、特定相談支援事業所から利用者の居宅や施設までの距離が遠い場合に適用される特別な加算制度です。訪問に必要な時間や費用の負担が大きいケースを想定し、公平な支援を提供するために設けられました。
地方や交通の便が悪い地域では、福祉サービスを受けにくい利用者が多く存在します。この加算は、そうした地域格差を埋めるための施策として重要な役割を果たしています。適用される条件や算定方法が厳密に定められているため、サービス提供者は事前の理解が必要です。
300単位/回 |
対象サービス
算定要件など
対象となる距離の基準
- 指定相談支援事業所から訪問先まで「片道1時間以上」が目安。待機時間を含む合理的な移動時間で計算されます。
適用される加算の種類
算定方法の詳細
- 基本は300単位×算定回数。
- 初回加算は月数(最大3カ月)を基準に計算。
- 例:2カ月適用の場合、300単位×2=600単位を算定。
※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。
報酬告示と留意事項
報酬告示
※令和6年4月1日現在
300単位/回 |
注 計画相談支援対象障害者等の居宅等、病院等、障害者支援施設等、刑事施設等、宿泊施設等又は福祉サービス等提供機関(特別地域に所在し、かつ、指定特定相談支援事業所との間に一定の距離があるものに限る。)を訪問して、
3の初回加算(注2に該当する場合に限る。)、
5の入院時情報連携加算(注のイの入院時情報連携加算(Ⅰ)を算定する場合に限る。)、
6の退院・退所加算、
7の居宅介護支援事業所等連携加算(注の⑵及び⑸に限る。)、
8の医療・保育・教育機関等連携加算(注1の⑴及び⑵に限る。)又は
9の集中支援加算(注1の⑴及び⑷に限る。)を算定する場合に、これらの加算の算定回数に所定単位数を乗じて得た単位数を加算する。
ただし、3の初回加算については、3の注2に規定する面接を実施した月の数に所定単位数を乗じて得た単位数を加算する。
参考:厚生労働省告示第523号
留意事項
- 趣旨
当該加算は、特別地域に所在し、指定特定相談支援事業所との間に一定の距離がある利用者の居宅その他機関を訪問して所定の支援等を行う場合、当該訪問に相当な時間及び費用の負担が生じることを踏まえて算定を可能とするものである。 - 算定に当たっての留意事項
- ① 対象となる加算
当該加算は、以下に掲げる加算と合わせて算定するものである。
- (一) 初回加算
第四の 5 の(3)の要件を満たす場合に限る。 - (二) 入院時情報連携加算
第四の 7 の(2)の1の要件を満たす場合に限る。 - (三) 退院・退所加算
- (四) 居宅介護支援事業所等連携加算
第四の 9 の(1)の2又は5の要件を満たす場合に限る。 - (五) 医療・保育・教育機関等連携加算
第四の 10 の(1)の1又は2の要件を満たす場合に限る。 - (六) 集中支援加算
第四の 11 の(1)の1又は4の要件を満たす場合に限る。
- (一) 初回加算
- ② 対象区域
当該加算の算定対象となる訪問先については、指定特定相談支援事業所との間に一定の距離がある利用者の居宅その他機関であるが、一定の距離については、利用者の居宅その他機関への訪問に概ね片道 1 時間を要する距離とする。
また、当該時間については、交通機関の運行頻度が少ない等により、合理的経路かつ最短時間となる移動方法を選択した場合の待機時間も含むものであること。 - ③ 加算の算定方法
当該加算の算定に当たっては、300単位に1の(一)から(六)までの算定回数の合計を乗じて得た単位数を算定するものとする。
ただし、初回加算については、第四の 5 の(3)に規定する場合に該当する月数(3 を限度とする。)を算定回数とする。
例えば、当該月数が 2 の場合、当該加算は 300 単位に 2 を乗じて 600 単位を算定するものとする。
- ① 対象となる加算
参考:障発第1031001号
Q&A
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まとめ
遠隔地訪問加算は、障害福祉サービスにおける地域格差の改善を目的とした重要な制度です。適用条件や算定方法は明確に定められており、特定相談支援事業所からの距離や訪問の種類が主な判断基準となります。利用者に公平な支援を提供するため、この加算の仕組みを理解し、正確に運用することが求められます。