- (介護給付費等の算定に関するQ&AVOL.1(平成 18 年 11 月 13 日事務連絡)
問 10 は以下のとおり訂正する。)
問 10 グループホームにおいて短期入所を実施する場合に、共同生活住居内の空室等を利用しなければならないこととされているが、利用者が入院又は外泊期間中当該利用者の居室を短期入所として活用することは可能か。 -
グループホームにおいて短期入所を実施する場合、当該グループホームにおいて短期入所を実施するために必要な人員を確保した上、共同生活住居内の空室や利用者の家族等が宿泊するためのゲストルーム等を活用することは差し支えないが、利用者が入院又は外泊期間中の当該利用者の居室については、当該利用者とグループホーム事業者等との間で賃貸借契約等が締結されていることから、家賃等が支払われている間については、短期入所の用に供することはできない。
Q&A発出情報(厚生労働省)
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