- (介護給付費等の算定に関するQ&AVOL.1(平成 18 年 11 月 13 日事務連絡)
問 10 は以下のとおり訂正する。)
問 10 グループホームにおいて短期入所を実施する場合に、共同生活住居内の空室等を利用しなければならないこととされているが、利用者が入院又は外泊期間中当該利用者の居室を短期入所として活用することは可能か。 -
グループホームにおいて短期入所を実施する場合、当該グループホームにおいて短期入所を実施するために必要な人員を確保した上、共同生活住居内の空室や利用者の家族等が宿泊するためのゲストルーム等を活用することは差し支えないが、利用者が入院又は外泊期間中の当該利用者の居室については、当該利用者とグループホーム事業者等との間で賃貸借契約等が締結されていることから、家賃等が支払われている間については、短期入所の用に供することはできない。
Q&A発出情報(厚生労働省)
あわせて読みたい
-
【Q&A】「人員配置体制加算」と「常勤看護職員等配置加算」の取り扱い│R6,03,29問30~32
-
【Q&A】管理者の責務と、兼務の範囲とは?│R6,03,29問13
-
【Q&A】就労移行支援・就労継続支援の支給決定の取り扱いについて。│H19,12,19問16
-
【Q&A】協働体制を確保すべき事業所間で締結すべき協定の事項は何?│R03,04,08.問32
-
【Q&A】事業所の中に、休業日に利用している障害児と授業終了後に利用している障害児がいる場合、報酬はどうなる?│H24,03,30.問88
-
【Q&A】就労定着実績体制加算について、過去6年間より前に一般就労し、就労定着支援を開始した者も分母の対象に含める?│R06,05,10問14