(10)体験利用
- 問57 体験利用の場合の居室の利用形態について
① 利用者(体験利用除く)が帰宅・入院等により不在の場合に、当該利用者の居室を、体験利用に供することは可能か。可能とすれば、帰宅時支援加算等を算定することは可能か。
② 利用されていない居室を、複数の体験利用者に交互に供することは可能か。例えば、同じ居室を、今週はA、来週はB、再来週はAが利用するといった形態。
可能とすれば、利用の都度、契約を交わすこととなるのか。 -
① 利用者が入院又は外泊期間中の当該利用者の居室については、当該利用者とグループホーム事業者との間で賃貸借契約が締結されていることから、家賃等が支払われている間については、体験利用の用に供することはできない。
② 交互に利用することは可能であり、契約方法については適切な方法で締結して差し支えない。
(平 21.3.12 平成 21 年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&AVOL.1 問15-7・一部改正)
Q&A発出情報(厚生労働省)
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