(10)体験利用
- 問57 体験利用の場合の居室の利用形態について
① 利用者(体験利用除く)が帰宅・入院等により不在の場合に、当該利用者の居室を、体験利用に供することは可能か。可能とすれば、帰宅時支援加算等を算定することは可能か。
② 利用されていない居室を、複数の体験利用者に交互に供することは可能か。例えば、同じ居室を、今週はA、来週はB、再来週はAが利用するといった形態。
可能とすれば、利用の都度、契約を交わすこととなるのか。 -
① 利用者が入院又は外泊期間中の当該利用者の居室については、当該利用者とグループホーム事業者との間で賃貸借契約が締結されていることから、家賃等が支払われている間については、体験利用の用に供することはできない。
② 交互に利用することは可能であり、契約方法については適切な方法で締結して差し支えない。
(平 21.3.12 平成 21 年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&AVOL.1 問15-7・一部改正)
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】令和3年度に創設された加算で、基本報酬を算定していない月でも請求可能な加算はある?│R03,04,08.問30
-



【Q&A】緊急時支援加算について、1回の訪問で日を跨いでの滞在による支援を行った場合、2日分の算定は可能?│R03,03,31.問54
-



【Q&A】夜間支援等体制加算Ⅳ~Ⅵの夜勤職員・宿直職員は自宅から共同生活住居に巡回する場合も認められる?│R03,04,16.問7
-



【Q&A】「会議の開催」要件は、学校や障害児相談支援事業所等の別機関が実施する会議に参加した場合でも、要件を満たすこととしてよい?│H27,03,31.問67
-



【Q&A】盲ろう者向け通訳・介助員について│H30,03,30.問43~44
-



【Q&A】福祉・介護職員等特定処遇改善加算について│R01,07,29.問1~19








