(10)体験利用
- 問57 体験利用の場合の居室の利用形態について
① 利用者(体験利用除く)が帰宅・入院等により不在の場合に、当該利用者の居室を、体験利用に供することは可能か。可能とすれば、帰宅時支援加算等を算定することは可能か。
② 利用されていない居室を、複数の体験利用者に交互に供することは可能か。例えば、同じ居室を、今週はA、来週はB、再来週はAが利用するといった形態。
可能とすれば、利用の都度、契約を交わすこととなるのか。 -
① 利用者が入院又は外泊期間中の当該利用者の居室については、当該利用者とグループホーム事業者との間で賃貸借契約が締結されていることから、家賃等が支払われている間については、体験利用の用に供することはできない。
② 交互に利用することは可能であり、契約方法については適切な方法で締結して差し支えない。
(平 21.3.12 平成 21 年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&AVOL.1 問15-7・一部改正)
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】地域相談支援給付決定者がグループホームでの体験宿泊を希望した場合、地域移行支援の「体験宿泊加算」と共同生活援助の「共同生活援助サービス費(Ⅳ)」のどっちを算定する?│H27,03,31.問58
-



【Q&A】常勤看護職員等配置加算を算定している福祉型短期入所事業所の場合、医療連携体制加算はどのように取り扱う?│R03,03,31.問17
-



【Q&A】「福祉専門職員配置等加算」同一法人の複数事業所を兼務している従業者はどう算定する?│H21,04,30.問1-1
-



【Q&A】過去2か月間にサービス提供を受けていない場合の「初回加算」の具体的取り扱いとは?│H21,04,30.問2-8
-



【Q&A】職員の兼務の取扱いはどのような形態がある?│H19,12,19問1
-



【Q&A】就労継続支援B型サービス費について、前年度に大規模な災害の影響で著しく生産活動収入や工賃実績が低下した場合、その翌年度はどのように計算する?│H30,07,30.問1








