- 【入院・外泊時加算の取扱いについて】
問 平成19年4月から報酬告示が一部改正され、新体系施設、旧体系施設共に入院・外泊時加算の算定日数が改められたが、平成19年3月以前に入院又は外泊を開始し、引き続き4月以降に入院又は外泊を行っている場合等にこの加算をどのように算定すればよいか。 -
(1)平成19年3月以前に入院又は外泊を開始した場合の取扱いは、その開始した時期
によって、以下のように区分することができる。- 平成19年3月24日以前に入院又は外泊を開始(25日以前に加算を算定開始)した場合(最終日より前に当該加算が6日間算定される場合)
- 平成19年3月25日以降に入院又は外泊を開始し、かつ3月31日に入院・外泊時加算を算定できている場合(3月の最終日を含めて当該算定日が6日間以内算定される場合)
- 平成19年3月31日に入院又は外泊を開始(4月1日から加算を算定開始)した場合
①の場合、従前の取扱いでは、3月についてのみ6日間算定可能であったことから、当該入院・外泊において、4月以降に入院・外泊時加算を算定することはできない。
②の場合、従前の取扱いでは、翌月においても最大6日間算定可能であったことから、
当該入院・外泊において、3月における6日以内の期間に加え、4月及び5月の2ヶ月
間まで、1日~8日の8日間ずつ、入院・外泊時加算を算定することができる。
③の場合、入院又は外泊の算定期間に入院初日(ここでは3月31日)は含まれないこ
とから、当該入院・外泊において、4月、5月及び6月の3ヶ月間まで、1日~8日の
8日間ずつ、入院・外泊時加算を算定することができる。
(2)具体的には、以下のような取扱いとする。
① 平成19年3月24日に入院、6月30日に退院した場合
・3月24日・・・・・・・・本体報酬を算定
・3月25日~3月30日(6日間)・・・入院・外泊時加算を算定
・3月31日~6月29日・・・入院・外泊時加算算定不可
・6月30日・・・・・・・・本体報酬を算定
② 平成19年3月25日に入院、6月30日に退院した場合
・3月25日・・・・・・・・本体報酬を算定
・3月26日~4月8日(3月分6日間、4月分8日間、計14日間)
・・・入院・外泊時加算を算定
・4月9日~4月30日・・・入院・外泊時加算算定不可
・5月1日~5月8日(8日間)・・・入院・外泊時加算を算定
・5月9日~6月29日・・・入院・外泊時加算算定不可
・6月30日・・・・・・・・本体報酬を算定
③ 平成19年3月31日に入院、6月30日に退院した場合
・3月31日・・・・・・・・本体報酬を算定
・4月1日~4月8日(8日間)・・・入院・外泊時加算を算定
・4月9日~4月30日・・・入院・外泊時加算算定不可
・5月1日~5月8日(8日間)・・・入院・外泊時加算を算定
・5月9日~5月31日・・・入院・外泊時加算算定不可
・6月1日~6月8日(8日間)・・・入院・外泊時加算を算定
・6月9日~6月29日・・・入院・外泊時加算算定不可
・6月30日・・・・・・・・本体報酬を算定④ 平成19年4月22日に入院、6月30日に退院した場合
・4月22日・・・・・・・・本体報酬を算定
・4月23日~5月8日(4月分8日間、5月分8日間、計16日間)・・・入院・外泊時加算を算定
・5月9日~5月31日・・・入院・外泊時加算算定不可
・6月1日~6月8日(8日間)・・・入院・外泊時加算を算定
・6月9日~6月29日・・・入院・外泊時加算算定不可
・6月30日・・・・・・・・本体報酬を算定 - 平成19年3月24日以前に入院又は外泊を開始(25日以前に加算を算定開始)した場合(最終日より前に当該加算が6日間算定される場合)

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