- 問4 おむつ代について、事業所(施設)が利用者に対して提供した場合、当該費用について、利用者から求めることは可能か。
-
- おむつ代については、利用者が自ら負担することを基本とするが、おむつを常時利用する必要のある重度の障害者の利用が見込まれる
「療養介護」及び「生活介護」については、報酬上も一定の評価をしていることから、利用者に対し、指定生活介護事業所(施設)又は指定療養介護事業所が一律に提供するおむつについては、利用者から負担を求めてはならない。 - ただし、利用者の希望及び選定により、当該指定生活介護事業所(施設)
及び指定療養介護事業所が一律に提供するおむつ以外のおむつを提供する場合にあっては、この限りではない。 - 療養介護については、利用者におむつ代の負担を求めることは可能である。
ただし、療養介護も生活介護と同様施設で提供する日用品費等の費用につき、一定の評価をしているところである。
従って、施設で提供する日用品費等全てについて、全額自己負担とする事のないよう配慮されたい。
- おむつ代については、利用者が自ら負担することを基本とするが、おむつを常時利用する必要のある重度の障害者の利用が見込まれる
Q&A発出情報(厚生労働省)
あわせて読みたい
-
【Q&A】「入所者の口腔ケア・マネジメントに係る計画」の助言・指導を行う歯科医師は、協力歯科医療機関の歯科医師でなければならない?│R03,05,07.問9
-
【Q&A】欠席時対応加算は何日前まで?キャンセル料徴収すると算定できない?│H21,04,01.問3-1
-
【Q&A】個別支援計画の作成・共有について│R6,03,29問82
-
就労継続支援B型 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-
【Q&A】行動援護から重度訪問介護に移行した者について、状態の悪化等により行動援護を再度利用し、状態が落ち着いたことから重度訪問介護に移行しようとする場合にも算定可能と考えてよい?│H27,03,31.問10
-
【Q&A】強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した者が支援計画シート等を作成し、自ら直接支援を行う場合、強度行動障害に係る加算は算定できる?│H27,03,31.問73