- 問4 おむつ代について、事業所(施設)が利用者に対して提供した場合、当該費用について、利用者から求めることは可能か。
-
- おむつ代については、利用者が自ら負担することを基本とするが、おむつを常時利用する必要のある重度の障害者の利用が見込まれる
「療養介護」及び「生活介護」については、報酬上も一定の評価をしていることから、利用者に対し、指定生活介護事業所(施設)又は指定療養介護事業所が一律に提供するおむつについては、利用者から負担を求めてはならない。 - ただし、利用者の希望及び選定により、当該指定生活介護事業所(施設)
及び指定療養介護事業所が一律に提供するおむつ以外のおむつを提供する場合にあっては、この限りではない。 - 療養介護については、利用者におむつ代の負担を求めることは可能である。
ただし、療養介護も生活介護と同様施設で提供する日用品費等の費用につき、一定の評価をしているところである。
従って、施設で提供する日用品費等全てについて、全額自己負担とする事のないよう配慮されたい。
- おむつ代については、利用者が自ら負担することを基本とするが、おむつを常時利用する必要のある重度の障害者の利用が見込まれる
Q&A発出情報(厚生労働省)
あわせて読みたい
-
【Q&A】「取扱件数」・「相談支援専門員の配置数」と基本報酬算定の関係とは?│H30,03,30.問78
-



【Q&A】福祉型強化短期入所で、配置されている常勤の看護職員をもって、常勤看護職員等配置加算の算定要件を満たすも?│H30,03,30.問57
-



【Q&A】「送迎に要する時間が往復3時間以上となる場合は、1時間を生活介護計画に位置付ける標準的な時間として加えることができる」というのは同乗している利用者全員に適用?│R06,06,04問2
-



【Q&A】重度訪問介護の「特定事業所加算」についてのQ&A│H21,03,12問4
-



【Q&A】業務継続計画未策定減算の適用条件や適用期間は?│R6,03,29問14~15
-



【Q&A】医療連携体制加算(Ⅶ)について、1人の看護師が定員20人以下の事業所を複数担当し、利用者の合計が20人超える場合の取扱いは?│R03,04,16.問6








