- 問6 サービス提供単位を複数設ける場合(療養介護、生活介護、施設入所支援)の留意事項は何か。
-
- 複数のサービス提供単位を設定する場合、その指定を別に行う必要はないものとするが、そのサービス提供単位ごとに次の最低定員数を満たさなければならない。
・療養介護及び生活介護 20人以上
・施設入所支援 30人以上 - また、報酬を算定する場合には、事業所全体の定員規模に応じた単価を適用する。
(例) 定員が、生活介護:20人(サービス提供単位①)、生活介護:20人(サービス提供単位②)、就労継続支援B型:25人 である場合
→65人定員の報酬単価を適用する。 - これに対し、人員配置に関しては、それぞれのサービス提供単位ごとに必要とされる員数を置く必要がある(サービス管理責任者に関しては、事業所全体の利用者数によって配置)。
- 複数のサービス提供単位を設定する場合、その指定を別に行う必要はないものとするが、そのサービス提供単位ごとに次の最低定員数を満たさなければならない。
Q&A発出情報(厚生労働省)
あわせて読みたい
-
【Q&A】「サービス提供時モニタリング加算」は相談支援専門員1人当たり39件まで請求できるが、取扱件数と同様に前6月平均?│H30,03,30.問88
-
【Q&A】「重度障害者等包括支援」の対象者の要件を変更した意図とは?│H21,03,12問5
-
【Q&A】ピアサポート体制加算、ピアサポート実施加算の研修で、従業員が2名や1名の場合は?│R6,03,29問8
-
【Q&A】「喀痰吸引等支援体制加算」複数の事業所から介護職員等が派遣された場合、事業所毎に算定できる?│H24,03,30.問33
-
【Q&A】各種体制加算の算定要件の支援内容とは?│R6,03,29問73
-
【Q&A】福祉・介護職員処遇改善加算の特別な事情による届出とは?│H27,04,30.問18~24