- 問6 サービス提供単位を複数設ける場合(療養介護、生活介護、施設入所支援)の留意事項は何か。
-
- 複数のサービス提供単位を設定する場合、その指定を別に行う必要はないものとするが、そのサービス提供単位ごとに次の最低定員数を満たさなければならない。
・療養介護及び生活介護 20人以上
・施設入所支援 30人以上 - また、報酬を算定する場合には、事業所全体の定員規模に応じた単価を適用する。
(例) 定員が、生活介護:20人(サービス提供単位①)、生活介護:20人(サービス提供単位②)、就労継続支援B型:25人 である場合
→65人定員の報酬単価を適用する。 - これに対し、人員配置に関しては、それぞれのサービス提供単位ごとに必要とされる員数を置く必要がある(サービス管理責任者に関しては、事業所全体の利用者数によって配置)。
- 複数のサービス提供単位を設定する場合、その指定を別に行う必要はないものとするが、そのサービス提供単位ごとに次の最低定員数を満たさなければならない。
Q&A発出情報(厚生労働省)
あわせて読みたい
-
【Q&A】複数の障害福祉サービスを利用する利用者について、「サービス提供時モニタリング加算」を算定する場合、利用する全ての障害福祉サービスの現場を確認しないと算定できない?│H30,03,30.問87
-



児童発達支援 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-



【Q&A】障害児への同行援護の支給決定する場合、どの障害支援区分に相当することは、どう判断する?│H30,03,30.問46
-



【Q&A】「行動障害支援体制加算」行動障害のある知的障害者や精神障害者以外の利用者に対して支援を行った場合でも算定可能?│H30,05,23.問13
-



【Q&A】「関係機関連携加算」では会議にテレビ電話装置等の活用が認められたが、「事業所内相談支援加算」も、テレビ電話装置等により実施することは可能?│R03,03,31.問58
-



【Q&A】多機能型事業所の場合、加算の対象となる利用者の人数はどのように考える?│R03,03,31.問15








