- 問20 通院等の介助を行う場合において、居宅介護計画上、病院内でヘルパーの支援を要しない時間が2時間以上となる場合、通院介助を2回分として算定してよいか。
-
- 貴見のとおり。
- また、居宅介護計画上では、病院内のヘルパーの支援を要しない時間が2時間未満であったが、病院が混雑していたなど、やむを得ない事情により2時間以上となる見込みとなった場合には、居宅介護計画を変更し、通院介助を2回分として算定して差し支えない
- 貴見のとおり。
Q&A発出情報(厚生労働省)
あわせて読みたい


「居宅介護計画」:障害福祉サービスの参考様式・テンプレートのリンク・ダウンロードはこちら!
サイトTOP 様式ライブラリ 事業種別 全国の指定権者 参考様式 様式へのリンク 出典居宅介護計画(居宅介護、重度訪問介護)、居宅介護計画記載例(エクセル…
あわせて読みたい
-
【Q&A】地域生活支援拠点等で算定可能な利用開始日の加算について、この「利用開始日」とは、当該事業所を初めて利用する日のことを指す?│R03,05,07.問4
-
【Q&A】地域生活支援拠点等相談強化加算の算定回数の考え方│R6,03,29問74
-
【Q&A】機能強化型基本報酬算定の要件について│R6,03,29問61~63
-
【Q&A】「児童指導員等加配加算」について、加配人員の職種によって算定できる加算が異なるが、どちらを算定するかは、事業所が判断してよい?│H30,05,23.問16
-
【Q&A】経過措置の提供を受ける際の研修受講計画については、いつまでに研修を修了する計画とすればよい?毎年提出する必要がある?│H27,03,31.問21
-
【Q&A】定員超過についての考え方│R03,05,07.問25~28