- 問20 通院等の介助を行う場合において、居宅介護計画上、病院内でヘルパーの支援を要しない時間が2時間以上となる場合、通院介助を2回分として算定してよいか。
-
- 貴見のとおり。
- また、居宅介護計画上では、病院内のヘルパーの支援を要しない時間が2時間未満であったが、病院が混雑していたなど、やむを得ない事情により2時間以上となる見込みとなった場合には、居宅介護計画を変更し、通院介助を2回分として算定して差し支えない
- 貴見のとおり。
Q&A発出情報(厚生労働省)
あわせて読みたい


「居宅介護計画」:障害福祉サービスの参考様式・テンプレートのリンク・ダウンロードはこちら!
サイトTOP 様式ライブラリ 事業種別 全国の指定権者 参考様式 様式へのリンク 出典居宅介護計画(居宅介護、重度訪問介護)、居宅介護計画記載例(エクセル…
あわせて読みたい
-
【Q&A】「入所者の口腔ケア・マネジメントに係る計画」については、施設ごとに計画を作成することになる?│R03,03,31.問35
-



【Q&A】「障害児向け」延長支援加算の算定要件とは?│H24,03,30.問103
-



【Q&A】「インターネットの利用、その他の方法により公表」とあるが、作業の様子や地域との交流の様子をブログで紹介した場合等も含まれる?│R03,04,08.問24
-



【Q&A】産前産後休業/育児・介護休業を取得した場合、同等の資質を有する複数の非常勤職員を常勤換算することで、人員配置基準を満たすことを認めるとあるが、「同等の資質を有する」かについてどのように判断する?│R03,03,31.問20
-



【Q&A】口腔衛生管理加算について、月の途中で入所し、口腔ケアが月2回に満たない場合は算定可能?│R03,03,31.問37
-



【Q&A】身体拘束廃止未実施減算について、適用にあたっての考え方とは?│H31,03,29.問1








