【Q&A】自立訓練(生活訓練)の一環として行われた活動で、結果として剰余金が発生した場合、当該利用者に対し分配することは可能?│H19,12,19問21

問21 自立訓練(生活訓練)事業所において、自立訓練(生活訓練)の一環として行われた活動によって、結果として剰余金が発生した場合、当該利用者に対し分配することは可能か。
  • 自立訓練(生活訓練)は、自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、生活能力の向上のために必要な訓練を行うこととしているところ。
  • 自立訓練(生活訓練)の一環として行われた活動において、結果として剰余金が発生した場合、当該利用者に対し分配することも可能である。

事業種別

就労系

相談系

障害児

■【参考情報】サイト反映済み

■【参考情報】サイト未反映

■【参考情報】除外

【障害者】:居宅介護重度訪問介護同行援護行動援護療養介護生活介護自立訓練(機能訓練)自立訓練(生活訓練)就労移行支援就労継続支援A型就労継続支援B型就労定着支援就労選択支援短期入所重度障害者等包括支援共同生活援助施設入所支援自立生活援助地域移行支援地域定着支援計画相談支援【障害児】:児童発達支援放課後等デイサービス居宅訪問型児童発達支援保育所等訪問支援福祉型障害児入所施設医療型障害児入所施設障害児相談支援 

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