- 問21 自立訓練(生活訓練)事業所において、自立訓練(生活訓練)の一環として行われた活動によって、結果として剰余金が発生した場合、当該利用者に対し分配することは可能か。
-
- 自立訓練(生活訓練)は、自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、生活能力の向上のために必要な訓練を行うこととしているところ。
- 自立訓練(生活訓練)の一環として行われた活動において、結果として剰余金が発生した場合、当該利用者に対し分配することも可能である。
- 自立訓練(生活訓練)は、自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、生活能力の向上のために必要な訓練を行うこととしているところ。
Q&A発出情報(厚生労働省)
あわせて読みたい
-
【Q&A】看護職員が認定特定行為業務従事者に喀痰吸引等に係る指導を行う場合、当該看護職員が同一時間帯に看護の提供を行うことは想定される?│R03,05,07.問1
-



【Q&A】「特定事業所加算」の「計画的な研修の実施」とは?│H21,04,30.問2-2
-



【Q&A】短期入所における「重度障害者支援加算」ついて│R6,04,05問8
-



【Q&A】生活介護で、たまたま4時間未満になった場合、減算となる?│H24,03,30.問51
-



【Q&A】地域生活支援拠点についてのQ&A集│H30,03,30.問13~20
-



【Q&A】「常勤看護職員等配置加算Ⅱ」については、医療的ケアが必要な者にのみ加算される?│H30,05,23.問6








