【Q&A】「福祉専門職員配置等加算」について│H21,03,12問1-2~1-7

【福祉専門職員配置等加算】
問1-2
標記の加算算定については、報酬告示の新旧対照表において、「常勤で配置されている従業員のうち・・・」とされているところだが、この場合、常勤とは、正規、パート等による職種は問わないものか。

常勤とは、各事業所において定められる常勤の従業者が勤務すべき時間数に達している従業者(指定基準解釈通知)であり、正規・非正規の別は問わない。
たとえば、所定労働時間が週 40 時間である事業所の場合、正規・非正規問わず 40時間勤務している者については「常勤」として当該加算の計算を行うこととする。

【福祉専門職員配置等加算】
問1-3
福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)の「3年以上従事している従業者」の3年としてとらえられる職種・業務の範囲はどのようなものか。

)「3年以上従事している従業者」とは、加算の申請を行う前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。具体的には平成 21 年4月における勤続年数3年以上のものとは、平成 21 年3月 31 日時点で勤続年数が3年以上であるものをいう。

勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤続年数に加え同一法人の経営する他の障害者自立支援法に定める障害福祉サービス事業(指定旧法施設支援を含む)及び精神障害者生活訓練施設、精神障害者授産施設、精神障害者福祉ホーム、小規模通所授産施設、地域生活支援事業の地域生活支援センター等の事業、障害者就業・生活支援センター、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数を含めることができるものとする。

【福祉専門職員配置等加算】
問1-4
職員の採用や退職により状況変動があった場合の取扱いは他の加算と同様か。

他の加算と同様、算定要件が満たせなくなる状況が発生した場合は、その旨を速やかに都道府県へ届け出ることとする。

【福祉専門職員配置等加算】
問1-5
福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)の算定における常勤割合については、常勤換算で75%以上必要であるのか、それとも従業者の人数(頭数)が75%以上必要なのか。

常勤換算で常勤で配置されている従業者の割合が75%以上であればよい。
例)・職員総数(常勤換算) 10人
・うち常勤職員 8人
→常勤職員の割合 80%
よって、この事業所は福祉専門職員配置等(Ⅱ)を算定可能である。

【福祉専門職員配置等加算】
問1-6
管理者、サービス管理責任者と兼務を行っている生活支援員等については、「直接処遇職員として常勤で配置されている従業者」としてカウントしてよいのか。

管理者に関しては、人員配置基準上、支障のない範囲内において直接処遇職員との同時並行的兼務が可能とされているため、直接処遇職員の業務を行う時間が常勤の従業者が勤務すべき時間数に達している場合には、常勤の従業者として計上して差し支えない。

一方、常勤で配置されているサービス管理責任者については、直接処遇職員との兼務が認められていないため、当該加算への算入はできない。

ただし、非常勤で配置されているサービス管理責任者(2人目以降のサービス管理責任者等)であって、一定時間生活支援員等として勤務している場合には、福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)の算定における、常勤従事者の割合を算定する際の分母に含めることとする。

【福祉専門職員等配置加算】
問1-7
福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)の算定要件として、
「生活支援員として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が 100 分の 30 以上であること。」とあるが、
① 過去に3年以上、常勤かつ生活支援員として従事している必要があるという理解でよいか。(たとえば過去に事務職員の期間を含めてかまわないか)
② 育児休暇などの休職期間があっても、合計して3年以上であれば算定要件を満たすか。

① 過去に生活支援員等として従事している期間とする。(事務職員としての期間は含まない)
② お見込みのとおり。

事業種別

就労系

相談系

障害児

■【参考情報】サイト反映済み

■【参考情報】サイト未反映

■【参考情報】除外

【障害者】:居宅介護重度訪問介護同行援護行動援護療養介護生活介護自立訓練(機能訓練)自立訓練(生活訓練)就労移行支援就労継続支援A型就労継続支援B型就労定着支援就労選択支援短期入所重度障害者等包括支援共同生活援助施設入所支援自立生活援助地域移行支援地域定着支援計画相談支援【障害児】:児童発達支援放課後等デイサービス居宅訪問型児童発達支援保育所等訪問支援福祉型障害児入所施設医療型障害児入所施設障害児相談支援 

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