- 問3 施設入所支援を行う建物の敷地外に存在する建物等を、当該障害者支援施設の日中活動サービスとして一体的に指定することができるか。
-
- 障害者支援施設の日中活動系サービスについては、施設入所支援を行う建物の敷地内において行うことを原則としている。
- ただし、障害者支援施設において行う生産活動等による製品の販売、待機や道具の保管、着替え等を行う場所であり、当該障害者支援施設と一体的に運営されている等の場合には、「出張所」として障害者支援施設の指定に含めることができる。
- また、敷地外の建物であっても、本体の障害者支援施設と一体的な管理運営体制を敷いている場合(※)には、当該障害者支援施設の日中活動サービスとして本体施設と一緒に指定を行うことができることとする。
※一体的な管理運営体制の要件
日中活動事業所の「主たる事業所」と「従たる事業所」を設置する場合の一体的な管理運営体制に準ずることとする。(「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」平成18年12月6日障発第 1206001 号 第二の1の(1)の①及び②に掲げる要件を満たすこと) - 障害者支援施設の日中活動系サービスについては、施設入所支援を行う建物の敷地内において行うことを原則としている。
Q&A発出情報(厚生労働省)
あわせて読みたい
-
【Q&A】グループホームの体験利用に際して、入所・入院者の入所・入院期間の要件はある?│H26,04,09.問56
-



【Q&A】居宅介護の「特定事業所加算」についてのQ&A│H21,03,12問3
-



【Q&A】リハビリテーション加算、個別計画訓練支援加算について│R6,03,29問50
-



【Q&A】看護職員が認定特定行為業務従事者に喀痰吸引等に係る指導を行う場合、当該看護職員が同一時間帯に看護の提供を行うことは想定される?│R03,05,07.問1
-



共同生活援助 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-



【Q&A】「福祉専門職員配置等加算」について管理者を「生活支援員」として取り扱うことはできる?│H21,04,30.問1-4








