(2)障害児通所支援(居宅訪問型児童発達支援)
- (居宅訪問型児童発達支援①)
問9 8
インフルエンザ等の感染症流行期においてのみ外出が著しく困難となる場合にも、対象となるのか。 -
感染症にかかった場合に重症化するリスクが高い場合においては対象となり得るが、医師の意見等に基づき個別に判断されたい。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】入院時情報連携加算の算定にあたっては、入院時情報提供書の様式にある情報は全て記載することが必要?│R06,06,04問5
-



【Q&A】個別支援計画の標準的な時間というのは、どのように記載すればよいか?│R6,04,05問21
-



【Q&A】福祉・介護職員等特定処遇改善加算について│R01,10,11.問1~2
-



【Q&A】利用者が事業所を中抜けした場合、利用時間はどのように考える?│R03,03,31.問30
-



【Q&A】医療的ケアスコアの確認は、障害支援区分の認定における医師意見書の依頼と併せて、市町村から主治医に確認を依頼することも可能?│R03,03,31.問33-2
-



【Q&A】行動援護から重度訪問介護に移行した者について、状態の悪化等により行動援護を再度利用し、状態が落ち着いたことから重度訪問介護に移行しようとする場合にも算定可能と考えてよい?│H27,03,31.問10








