【Q&A】前年度の平均障害程度区分が変動した場合、4月1日からの算定はどうなる?│H20,03,31問2

問2 生活介護事業所及び障害者支援施設については、毎年4月1日から翌年3月31日までの利用者の利用実績により平均障害程度区分を算出することとなっているが、算出後の平均障害程度区分が従前のものより変動した場合、サービス費の適用如何。
  • サービス費については、事業所における平均障害程度区分及びサービス提供職員の配置状況に応じて算定することになる。
従前の平均障害程度区分に合わせた人員を配置し続ける場合新しい平均障害程度区分に合わせた人員を配置する場合
1.平均障害程度区分が上がる(サービス費増加可能)場合従前のサービス費を算定する。
(ただし、指定基準上に定められている人員配置の水準を満たしていることを前提とする。)
新しい平均障害程度区分に合わせた人員配置を月全体で満たせている月より、新たな(高い)サービス費を算定する。
ただし、サービス費が従前より上がるため、算定する前に利用者等へ説明を行う必要が
ある。
2.平均障害程度区分が下がる(サービス費減少)場合9月30日までは、従前のサービス費の算定が可能。その後は新たな(低い)サービス費を算定する。 →留意事項通知第二
の1の(7)を参照。
新しい平均障害程度区分に合わせ人員配置を見直した月より、新たな(低い)サービス
費を算定する。
  1. なお、平均障害程度区分の見直しを行う際、著しい利用者の入れ替わり又は定員の増減がある場合等、前年度の利用者の実績と当該年度の実態が明らかに乖離する場合については、留意事項通知中、第二1(6)②(一)と同様の取り扱いとして差し支えないこととする。

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