- 問2 生活介護事業所及び障害者支援施設については、毎年4月1日から翌年3月31日までの利用者の利用実績により平均障害程度区分を算出することとなっているが、算出後の平均障害程度区分が従前のものより変動した場合、サービス費の適用如何。
-
- サービス費については、事業所における平均障害程度区分及びサービス提供職員の配置状況に応じて算定することになる。
従前の平均障害程度区分に合わせた人員を配置し続ける場合 新しい平均障害程度区分に合わせた人員を配置する場合 1.平均障害程度区分が上がる(サービス費増加可能)場合 従前のサービス費を算定する。
(ただし、指定基準上に定められている人員配置の水準を満たしていることを前提とする。)新しい平均障害程度区分に合わせた人員配置を月全体で満たせている月より、新たな(高い)サービス費を算定する。
ただし、サービス費が従前より上がるため、算定する前に利用者等へ説明を行う必要が
ある。2.平均障害程度区分が下がる(サービス費減少)場合 9月30日までは、従前のサービス費の算定が可能。その後は新たな(低い)サービス費を算定する。 →留意事項通知第二
の1の(7)を参照。新しい平均障害程度区分に合わせ人員配置を見直した月より、新たな(低い)サービス
費を算定する。- なお、平均障害程度区分の見直しを行う際、著しい利用者の入れ替わり又は定員の増減がある場合等、前年度の利用者の実績と当該年度の実態が明らかに乖離する場合については、留意事項通知中、第二1(6)②(一)と同様の取り扱いとして差し支えないこととする。
Q&A発出情報(厚生労働省)
あわせて読みたい
-
【Q&A】体制加算を算定するために、当該施設に入所している強度行動障害を有する者全員分の支援計画シート等を作成していなければならない?│H27,03,31.問20
-



【Q&A】「福祉専門職員配置等加算」について就労継続支援B型の「目標工賃達成指導員」は生活支援員に含まれる?│H21,04,30.問1-3
-



【Q&A】新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた実績の算出について│R03,04,08.問7
-



【Q&A】「関係機関連携加算」では会議にテレビ電話装置等の活用が認められたが、「事業所内相談支援加算」も、テレビ電話装置等により実施することは可能?│R03,03,31.問58
-



【Q&A】医療型障害児入所施設は、主として「自閉症児」・「肢体不自由児」・「重症心身障害児」があるが、強度行動障害児特別支援加算を算定できるのはいずれの施設?│R03,04,08.問42
-



【Q&A】「入所者の口腔ケア・マネジメントに係る計画」の助言・指導を行う歯科医師は、協力歯科医療機関の歯科医師でなければならない?│R03,05,07.問9








