(2)共同生活援助
- (医療的ケア対応支援加算)
問 49 医療的ケア対応支援加算と看護職員配置加算は併給することはできるか。 -
併給することが可能である。
あわせて読みたい


障害福祉事業の「医療的ケア対応支援加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「医療的ケア対応支援加算」の概要 医療的ケア対応支援加算は、障害福祉サービスの一部として、医療的ケアを必要とする利用者への支援を強化するために設けられた報酬加…
あわせて読みたい


障害福祉サービス事業の「看護職員配置加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「看護職員配置加算」の概要 「看護職員配置加算」は、施設に看護職員を適切に配置し、利用者の健康管理や支援の質を向上させるために設けられた仕組みです。この加算は…
該当サービス
Q&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】夜間支援等体制加算(Ⅰ・Ⅱ)の算定対象とならない利用者の夜間の連絡体制・支援体制を、夜間支援等体制加算(Ⅰ・Ⅱ)により評価されている共同生活住居の夜間支援従事者により確保している場合、夜間支援等体制加算(Ⅲ)を算定することは可能?│H26,04,09.問23
-



【Q&A】グループホームの夜間支援等体制加算(Ⅳ)~(Ⅵ)について│R03,03,31.問42~47
-



雛形で楽々!障害福祉事業所の「感染症及び食中毒の予防並びにまん延の防止のための指針」の作成について
-



【Q&A】研修要件について、どの組み合わせで3名の従業者について研修要件を満たせばよい?│H27,03,31.問36
-



【Q&A】精神障害者地域移行特別加算は、地域生活移行個別支援特別加算と同時に算定できる?│H30,03,30.問72
-



【Q&A】「電磁的記録」とは?保存・交付・同意についての取り扱い│R3,06,29問1~7








