(2)共同生活援助
- (医療的ケア対応支援加算)
問 49 医療的ケア対応支援加算と看護職員配置加算は併給することはできるか。 -
併給することが可能である。
あわせて読みたい


障害福祉事業の「医療的ケア対応支援加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「医療的ケア対応支援加算」の概要 医療的ケア対応支援加算は、障害福祉サービスの一部として、医療的ケアを必要とする利用者への支援を強化するために設けられた報酬加…
あわせて読みたい


障害福祉サービス事業の「看護職員配置加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「看護職員配置加算」の概要 「看護職員配置加算」は、施設に看護職員を適切に配置し、利用者の健康管理や支援の質を向上させるために設けられた仕組みです。この加算は…
該当サービス
Q&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】研修要件について、どの組み合わせで3名の従業者について研修要件を満たせばよい?│H27,03,31.問36
-



【Q&A】研修を修了した生活支援員が支援を行っていない日でも、事業所として要件を満たしていれば加算は算定できる?│H27,03,31.問37
-



【Q&A】福祉・介護職員処遇改善加算/特定処遇改善加算について│R02,03,31.問1~15
-



【Q&A】医療機関等との連携に当たり、看護職員の訪問について医療機関と文書により契約を締結することが必要?│R03,03,31.問8
-



【Q&A】「通勤者生活支援加算」の算定は利用者全員?個別の利用者毎?│H21,04,01.問7-3
-



【Q&A】「重度障害者支援加算」を算定するに場合、支援計画シート等はどのような場合に作成する?│H27,03,31.問38








