- 問8 居宅介護における通院介助の対象範囲については、平成20年4月1日から、病院等へ通院する場合に加え、居宅介護利用者が、公的手続又は相談のために官公署を訪れる場合も対象として追加されたが、グループホーム入居者についても対象範囲が拡大されたと考えてよいか。
-
グループホーム入居者においても、公的手続きを行う際に支援を必要とする場合が想定されるが、指定基準により、「事業者は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続き等について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て代わって行わなければならない。」と規定されているため、今回の通院介助の対象範囲を拡大する措置は適用されない。
Q&A発出情報(厚生労働省)
あわせて読みたい
-
【Q&A】医療的ケア児が当日欠席しても、看護職員を配置したならば、常勤換算の時間に含めて良い?│H30,05,23.問20
-



【Q&A】福祉型強化短期入所で、配置されている常勤の看護職員をもって、常勤看護職員等配置加算の算定要件を満たすも?│H30,03,30.問57
-



【Q&A】居宅においてその介護を行う者の急病等の理由により受け入れた場合に算定できるとあるが、どの様な場合に算定できるのか?│H27,03,31.問17
-



【Q&A】精神障害者地域移行特別加算は、地域生活移行個別支援特別加算と同時に算定できる?│H30,03,30.問72
-



【Q&A】「熟練した従業者の同行による研修を実施している」事業所とは、どのような事業所?│H21,04,01.問2-1
-



【Q&A】共同生活援助を体験利用する場合、障害支援区分の認定を受けていない者については新たに区分認定が必要となる?│H26,04,09.問46








