(1) 障害児通所支援
- (延長支援の実施)
問64 留意事項通知2の(1)の⑮において、保育所等の子育て支援に係る一般施策での受入先が不足している等のやむを得ない理由により延長した支援が必要な場合には、障害児支援利用計画にその旨が記載されていることとする要件の明確化が行われたが、通所給付決定保護者から求められた場合、必ず延長支援を行わなければならないのか。 -
延長支援を実施するかについては、各事業所の判断として差し支えない。
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Q&A発出情報(厚生労働省)
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