- 【生活介護の人員配置】
問7
生活介護の基本報酬について平均障害程度区分に基づく評価から利用者個人の障害程度区分に基づく評価へと見直されているが、平成21年4月以降の事業所における人員配置については、
①最低基準を満たせばよいということになるのか、あるいは
②従来の報酬区分に基づく人員配置が必要となるのでしょうか。 - 
平成 21 年4月以降は、生活介護における人員配置の最低基準を満たせば、定員区分に応じた基本報酬の算定が可能となる。
例:利用者の平均障害程度区分が 4.5 である生活介護事業所における人員配置
→最低基準に基づき、5:1以上であれば足りる。 
Q&A発出情報(厚生労働省)
あわせて読みたい
- 
	
		
	【Q&A】医療機関等との連携に当たり、看護職員の訪問について医療機関と文書により契約を締結することが必要?│R03,03,31.問8
 - 
	
		



【Q&A】管理者が、サービス管理責任者等を兼務することは可能?│H19,06,29問7
 - 
	
		



【Q&A】「特別地域加算」転居等により中山間地域に居住地が変わった場合の取り扱いとは?│H21,04,30.問2-9
 - 
	
		



【Q&A】「緊急時対応加算」を算定する場合の取り扱いとは?│H21,03,12問2-11
 - 
	
		



【Q&A】加算の要件の「歯科衛生士」とは、施設職員に限定される?協力歯科医療機関等の歯科衛生士でもよい?│R03,03,31.問34
 - 
	
		



【Q&A】「特定事業所加算」の資格取得見込者の具体的取り扱いとは?│H21,04,30.問2-1
 


	





