- 【生活介護の人員配置】
問7
生活介護の基本報酬について平均障害程度区分に基づく評価から利用者個人の障害程度区分に基づく評価へと見直されているが、平成21年4月以降の事業所における人員配置については、
①最低基準を満たせばよいということになるのか、あるいは
②従来の報酬区分に基づく人員配置が必要となるのでしょうか。 -
平成 21 年4月以降は、生活介護における人員配置の最低基準を満たせば、定員区分に応じた基本報酬の算定が可能となる。
例:利用者の平均障害程度区分が 4.5 である生活介護事業所における人員配置
→最低基準に基づき、5:1以上であれば足りる。
Q&A発出情報(厚生労働省)
あわせて読みたい
-
【Q&A】「特別地域加算」について、通常の実施地域外の場合、交通費の支払いを受けることができる?│H21,03,12問2-12
-



【Q&A】障害支援区分5若しくは区分6又は障害児支援区分3の利用者の数が、当該指定短期入所事業所等の「利用者数」の 50/100以上である場合、「利用者数」は、どう計算する?│H30,05,23.問9
-



【Q&A】強度行動障害支援者養成研修(実践研修・基礎研修)修了者の配置と、指定基準上配置すべき職員との関係とは?│H27,03,31.問18
-



【Q&A】施設入所支援における「重度障害者支援加算」について、詳しい取扱いとは?│H19,12,19問4
-



【Q&A】訪問系サービス事業者の「特定事業所加算」について│H21,03,12問2-1~2-9
-



【Q&A】機能強化型(継続)サービス利用支援費の算定要件にある常勤の相談支援専門員の考え方は?│H27,03,31.問53








