(3) 障害児通所支援(居宅訪問型児童発達支援以外)
- (自己評価結果等未公表減算)
問1 0 4
自己評価結果等の公表状況についてはどのように行うのか。 -
自己評価結果等の公表は、インターネットの利用その他の方法により広く公表されるものであるが、事業所からはその公表方法等についても届出をさせて確認をし、届出がない場合に減算を適用すること。
なお、公表方法等については、平成 30 年4月1日から施行される障害福祉サービス等情報公表制度を活用して確認しても差し支えない。
あわせて読みたい


障害福祉サービス事業の「自己評価結果等未公表減算」とは?
加算・減算 一覧 事業別の報酬 加算・減算 一覧 事業別の報酬 自己評価結果等未公表減算 効果的な支援を確保・促進する観点から、運営基準において、事業所に対して、自…
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】「視覚・聴覚言語障害者支援体制加算」の対象となる利用者の条件の理解とは?│H21,03,12問6
-



【Q&A】児童指導員等加配加算において理学療法士等を配置した場合、特別支援加算の算定はできる?│H30,03,30.問110
-



【Q&A】職員の兼務の取扱いはどのような形態がある?│H19,12,19問1
-



【Q&A】中核的人材養成研修の実施方法はどうなる?│R6,04,05問11
-



【Q&A】資質向上の計画の具体的な内容とは?│H24,04,26.問9
-



【Q&A】強度行動障害支援者養成研修(実践研修・基礎研修)修了者の配置と、指定基準上配置すべき職員との関係とは?│H27,03,31.問18








