【Q&A】生活介護若しくは自立訓練(機能訓練)は算定できない「医療連携体制加算」だが、通所による生活介護若しくは自立訓練(機能訓練)が行う単独型短期入所は含まれる?│H21,04,01.問1-4

医療連携体制加算
問1-4
報酬告示中、短期入所の医療連携体制加算部分において「なお、この場合において、生活介護若しくは自立訓練(機能訓練)を行う指定障害者支援施設等において指定短期入所を行う場合」は本加算を算定できないとされているが、ここでいう「生活介護若しくは自立訓練(機能訓練)を行う指定障害者支援施設等」には、通所による生活介護若しくは自立訓練(機能訓練)を行う事業者において行う単独型短期入所は含まれるのか。

通所による生活介護又は自立訓練(機能訓練)事業者においては、医師及び看護職員の配置が義務づけられており、必要があれば当該医師及び看護職員において対応することが適当と考える。

該当サービス

参考情報

事業種別

発出年月日

【障害者】:居宅介護重度訪問介護同行援護行動援護療養介護生活介護自立訓練(機能訓練)自立訓練(生活訓練)就労移行支援就労継続支援A型就労継続支援B型就労定着支援就労選択支援短期入所重度障害者等包括支援共同生活援助施設入所支援自立生活援助地域移行支援地域定着支援計画相談支援【障害児】:児童発達支援放課後等デイサービス居宅訪問型児童発達支援保育所等訪問支援福祉型障害児入所施設医療型障害児入所施設障害児相談支援 

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