【Q&A】日中活動で訓練等給付を受けている利用者は、どの障害程度区分の施設入所支援単価を算定することとなる?│H21,04,01.問11-1

【基本報酬】
問 11-1
日中活動では訓練等給付(自立訓練就労移行支援又は就労継続支援)を受けている利用者については、どの障害程度区分の施設入所支援単価を算定することとなるのか。

訓練等給付の利用者であっても、当該利用者の障害程度区分に応じた施設入所支援単価を算定する。ただし、障害程度区分認定を行っていない利用者については、「区分2以下」の単価を算定することとする。

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