(2)自立生活援助
- (福祉専門職員配置等加算)
問6 8
地域生活支援員が、同一法人の他の事業所の業務を兼務し、勤務した時間数の合計が常勤の時間数に達している場合、福祉専門職員配置等加算はどのように算定するのか。 -
複数事業所を兼務する常勤の直接処遇職員については、1週間の勤務時間の2分の1を超えて当該事業所の直接処遇職員として従事する場合に、常勤の直接処遇職員(1人)として評価されたい。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
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該当サービス
Q&A
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