- 【特定事業所加算】
問2-2
特定事業所加算の算定要件の一つである「従業者の総数のうち、介護福祉士の割合が100分の 30以上」について、居宅介護及び重度訪問介護のように複数のサービスを提供している事業所の場合、「従業者の総数のうち、介護福祉士の割合」をどのように算出するのか。 -
居宅介護及び重度訪問介護のように複数のサービスを提供している事業所においては、それぞれのサービスごとに常勤換算人数を用いて、「従業者の総数のうち、介護福祉士の割合」を算出し、それぞれのサービスごとに要件に適合するか否かを判断することとなる。
なお、それぞれのサービスにおける「従業者の総数のうち、介護福祉士の割合」は、「介護福祉士の常勤換算人数」を「従業者全体の常勤換算人数」で除して得られる割合となるが、具体的な計算例は次のとおりであるので参照されたい。【例】常勤の従業者が勤務すべき時間数が 40 時間(※)の事業所において、前3月間の一月当たりの実績の平均割合を用いて「従業者のうち、介護福祉士の占める割合」を算出する場合の例(A~Dは従業者)
- A:介護福祉士 居宅介護の勤務延べ時間数 120h(一月平均 40h)
- B:2級課程修了者 居宅介護の勤務延べ時間数 30h(一月平均 10h)
重度訪問介護の勤務延べ時間数 90h(一月平均 30h) - C:介護福祉士 居宅介護の勤務延べ時間数 30h(一月平均 10h)
重度訪問介護の勤務延べ時間数 30h(一月平均 10h) - D:重度訪問介護従業者養成研修課程修了者
重度訪問介護の勤務延べ時間数 120h(一月平均 40h)
- 居宅介護事業所における「従業者のうち、介護福祉士の占める割合」
- 居宅介護事業所における従業者全体の常勤換算人数
60h(A40h+B10h+C10h)/40h(※) = 1.5 人 - 居宅介護事業所における介護福祉士の常勤換算人数
50h(A40h+C10h)/40h = 1.2 人(小数点第2位以下切り捨て) - 従業者のうち、介護福祉士の占める割合
1.2 人/1.5 人 = 80.0%
この場合、介護福祉士の占める割合が 30%以上のため要件に適合
- 居宅介護事業所における従業者全体の常勤換算人数
- 重度訪問介護事業所における「従業者のうち、介護福祉士の占める割合」
- 重度訪問介護事業所における従業者全体の常勤換算人数
80h(B30h+C10h+D40h)/40h(※) = 2.0 人 - 重度訪問介護事業所における介護福祉士の常勤換算人数
10h(C10h)/40h = 0.2 人(小数点第2位以下切り捨て) - 従業者のうち、介護福祉士の占める割合
0.2 人/2.0 人 = 10.0%
この場合、介護福祉士の占める割合が 30%未満のため要件に不適合
- 重度訪問介護事業所における従業者全体の常勤換算人数
- A:介護福祉士 居宅介護の勤務延べ時間数 120h(一月平均 40h)
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
関連するQ&A
-
【Q&A】「熟練した従業者の同行による研修を実施している」事業所とは、どのような事業所?│H21,04,01.問2-1
-
【Q&A】「利用者(障害児を除く。)の総数のうち障害程度区分5以上である者の占める割合」の具体的な算出方法とは?│H21,04,30.問2-3
-
【Q&A】重度訪問介護の「特定事業所加算」について│H21,04,30.問3-1~2
-
【Q&A】「特定事業所加算」の資格取得見込者の具体的取り扱いとは?│H21,04,30.問2-1
-
【Q&A】自立生活援助の「兼務」の取り扱いとは?│H30,03,30.問64~65
-
【Q&A】特定事業所加算について、3人目以上の相談支援専門員は、条件にあてはまれば兼務を認めるの?│H27,04,30.問36
-
【Q&A】「特定事業所加算」の「計画的な研修の実施」とは?│H21,04,30.問2-2
-
【Q&A】重度訪問介護の「特定事業所加算」についてのQ&A│H21,03,12問4
-
【Q&A】特定事業所加算の算定要件の「定期健康診断の実施」は、健康診断をする前に退職した従業者は、退職後に健康診断を実施する必要は無いということで大丈夫?│H27,04,30.問32
-
【Q&A】常勤要件の考え方とは?│H27,04,30.問27~29
-
【Q&A】居宅介護の「特定事業所加算」についてのQ&A│H21,03,12問3
-
【Q&A】訪問系サービス事業者の「特定事業所加算」について│H21,03,12問2-1~2-9
あわせて読みたい
-
【Q&A】グループホームの体験利用に際して、入所・入院者の入所・入院期間の要件はある?│H26,04,09.問56
-
【Q&A】「医療的ケア」について、「厚生労働大臣が定める医療行為」として改めて示されたが、「医療的ケア」に係る「医療行為」の範囲が変更になった?│R03,04,08.問39
-
【Q&A】医療型障害児入所施設は、主として「自閉症児」・「肢体不自由児」・「重症心身障害児」があるが、強度行動障害児特別支援加算を算定できるのはいずれの施設?│R03,04,08.問42
-
【Q&A】地域生活支援拠点等で算定可能な利用開始日の加算について、この「利用開始日」とは、当該事業所を初めて利用する日のことを指す?│R03,05,07.問4
-
【Q&A】利用者が事業所を中抜けした場合、利用時間はどのように考える?│R03,03,31.問30
-
【Q&A】「集中支援加算」と「サービス担当者会議実施加算」におけるサービス担当者会議の要件はそれぞれどのように異なる?│R03,04,08.問36