- 【目標工賃達成指導員配置加算】
問1
多機能型事業所の場合、加算単位の利用定員はどうするのか。
(例:就労移行支援10名、就労継続支援B型10名、生活介護10名、計30名の多機能型事業所) -
就労継続支援B型の利用定員における人員配置基準で判断し、要件を満たした場合に加算する。
(この場合、当該加算要件を満たした場合、就労継続支援B型の利用定員が10名なので、利用定員20名以下の加算(81単位)が適用される。)
Q&A発出情報(厚生労働省)
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