- 【リハビリテーション加算】
問3-2
リハビリテーション加算の算定要件の「利用者ごとのリハビリテーション実施計画に従い医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が指定生活介護等を行っているとともに、利用者の状態を定期的に記録していること」について、
① サービス提供日には必ず、医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が1名以上、配置されている必要があるという理解でよいか。
この場合、リハビリを行う時間帯だけ配置されていれば、常勤でなくても構わないと考えてよいか。
② 医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数は、利用者の多寡に関わらず、生活介護の単位ごとに1名以上と考えてよいか。
③ 「定期的に記録」とは、どの程度の頻度でどんな記録か。
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】訪問介護事業所が行う共生型居宅介護のサービス内容は、居宅介護と同じく、視覚障害者への代読や代筆等も含む?│H30,03,30.問28
-
【Q&A】「就労移行連携加算」の支給決定を受けた日の前日とは「支給決定期間の開始日の前日」ということ?│R03,04,08.問26
-
【Q&A】予定どおり利用している利用者の家族の事情により急遽、緊急的に延長した場合に緊急短期入所受入加算は算定できる?│H24,03,30.問59
-
【Q&A】自立生活援助の「情報の提供や助言、相談等の必要な援助」とは?家事支援等も含む?│H30,03,30.問63
-
【Q&A】通院等の介助を行う場合、病院内での支援を要しない時間が2時間以上となる場合、通院介助を2回分として算定してよい?│H19,12,19問20
-
【Q&A】「生活支援員に替えて看護職員」とあるが、「生活支援員」を満たさなくなってしまう?│H21,04,01.問11-3