【Q&A】「リハビリテーション加算」の有資格者はリハビリの時間だけの配置?定期的な記録の頻度は?│H21,04,01.問3-2

リハビリテーション加算
問3-2
リハビリテーション加算の算定要件の「利用者ごとのリハビリテーション実施計画に従い医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が指定生活介護等を行っているとともに、利用者の状態を定期的に記録していること」について、

① サービス提供日には必ず、医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が1名以上、配置されている必要があるという理解でよいか。
この場合、リハビリを行う時間帯だけ配置されていれば、常勤でなくても構わないと考えてよいか。

② 医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数は、利用者の多寡に関わらず、生活介護の単位ごとに1名以上と考えてよいか。

③ 「定期的に記録」とは、どの程度の頻度でどんな記録か。
  • サービス提供に当たっては、医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が個別のリハビリテーションを行うこととする。なおこの場合の理学療法士等はリハビリを行う時間帯に配置されていればよい。また、常勤職員でなくても構わない。
  • お見込みのとおり。
  • 事務処理手順を別途お示しすることとするが、介護保険のリハビリテーションマネージメントに準拠して作成することとするので参照されたい。

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