- 【リハビリテーション加算】
問3-3
生活介護、自立訓練(機能訓練)、身体障害者更生施設、身体障害者療護施設において算定可能なリハビリテーション加算は、リハビリテーション実施計画を作成されている利用者については、利用日全部について加算が算定されるとお示しいただいているが、生活介護及び自立訓練(機能訓練)においては、各月の日数から8日を控除した日数を上限とし、身体障害者入所更生施設及び身体障害者入所療護施設においては、各月における暦日数を上限として算定可能であるということでよろしいか。 -
身体障害者入所更生施設、身体障害者入所療護施設においてもリハビリテーション加算の算定日数は各月の日数から8日を控除した日数を上限とする。
Q&A発出情報(厚生労働省)