- 【就労支援関係研修修了加算】
問8-2
就労支援関係研修修了加算の算定要件である「1年以上の実務経験」について、就労移行支援事業の就労支援員としての経験のみを要件とするのか。
また、1年以上の実務経験は連続して積む必要があるか。 -
就労移行支援事業における就労支援員としての経験のほか、旧法授産施設、就労継続支援A型、就労継続支援B型(基準該当含む)も含まれる。
また、実務経験は、合算して1年以上でも差し支えない。
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】特定事業所加算の要件にある基幹相談支援センター等とは基幹相談支援センター以外に何が想定される?│H27,03,31.問56
-



【Q&A】行動援護計画作成にあたって、関係機関から、どのような情報の提供を受ければよい?│R6,04,05問20
-



【Q&A】日中活動系サービスについて、支給量として定められた日数には、サービスを欠席し、欠席時対応加算を算定した日も含める?│H27,03,31.問4
-



【Q&A】ソーシャルワーカーは、福祉専門職員配置等加算の算定要件である社会福祉士の人数に含めることができる?│R03,03,31.問73
-



【Q&A】障害児入所施設の指定を受けていることをもって、障害者支援施設又は療養介護の指定基準を満たすものとみなすなどのいわゆる「みなし規定」について、報酬の取扱いに変更はある?│H30,03,30.問119
-



【Q&A】職員が、病欠や有給休暇等・休職等により出勤していない場合の取り扱いは?│H19,12,19問6








