【Q&A】「障害基礎年金1級を受給する利用者」の取り扱いとは?│H21,04,01.問9

重度者支援体制加算
問9 「障害基礎年金1級を受給する利用者」の算定について、取扱いを教えてほしい。

平成 20 年障障発 0328002 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課調通知「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」の「4 就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)の取扱について」と同様の取扱いとなるため、通知をご参照願いたい。
【参考】(「就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)の取扱について」(通知条文抜粋)」
① 各月の各日毎の利用者のうち障害基礎年金1級受給者の延べ人数を各月毎に算出。

② 上記①により算出した全ての月の延べ人数を合計
(障害基礎年金1級受給者の利用者延べ人数)

③ 各月の各日毎の利用者の延べ人数を各月毎に算出

④ 上記③により算出した全ての月の延べ人数を合計(利用者延べ人数)

② ②÷④により利用者延べ人数のうち障害基礎年金1級受給者延べ人数割合を算出。
※ なお、就労継続支援B型における重度者支援体制加算も同様。

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