- 【重度者支援体制加算】
問9 「障害基礎年金1級を受給する利用者」の算定について、取扱いを教えてほしい。 -
平成 20 年障障発 0328002 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課調通知「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」の「4 就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)の取扱について」と同様の取扱いとなるため、通知をご参照願いたい。
【参考】(「就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)の取扱について」(通知条文抜粋)」
① 各月の各日毎の利用者のうち障害基礎年金1級受給者の延べ人数を各月毎に算出。
② 上記①により算出した全ての月の延べ人数を合計
(障害基礎年金1級受給者の利用者延べ人数)
③ 各月の各日毎の利用者の延べ人数を各月毎に算出
④ 上記③により算出した全ての月の延べ人数を合計(利用者延べ人数)
② ②÷④により利用者延べ人数のうち障害基礎年金1級受給者延べ人数割合を算出。
※ なお、就労継続支援B型における重度者支援体制加算も同様。
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】地域移行支援サービス費の要件に、「障害者支援施設又は精神科病院等と緊密な連携が確保されていること。」とあるが、「緊密な連携」とは具体的にどのような状況?│H30,03,30.問93
-
【Q&A】保育所等訪問支援は、月2回程度の利用が想定されているが、必ずしも2回を上限としているものではない?│R03,03,31.問70
-
【Q&A】自立生活援助の標準利用期間(1年)を超えて更新を認める要件とは?│H31,03,29.問2
-
【Q&A】生活介護の看護職員は、常勤換算方法により1人を配置ということ?│H19,06,29問1
-
【Q&A】自立生活援助事業所の従業者(地域生活支援員、サービス管理責任者)について、兼務の取扱いとは?│R03,03,31.問53
-
【Q&A】重度訪問介護に加えて、居宅内での支援について行動援護サービス費を算定することは可能?│H26,04,09.問3