- 【重度者支援体制加算】
問9 「障害基礎年金1級を受給する利用者」の算定について、取扱いを教えてほしい。 -
平成 20 年障障発 0328002 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課調通知「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」の「4 就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)の取扱について」と同様の取扱いとなるため、通知をご参照願いたい。
【参考】(「就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)の取扱について」(通知条文抜粋)」
① 各月の各日毎の利用者のうち障害基礎年金1級受給者の延べ人数を各月毎に算出。
② 上記①により算出した全ての月の延べ人数を合計
(障害基礎年金1級受給者の利用者延べ人数)
③ 各月の各日毎の利用者の延べ人数を各月毎に算出
④ 上記③により算出した全ての月の延べ人数を合計(利用者延べ人数)
② ②÷④により利用者延べ人数のうち障害基礎年金1級受給者延べ人数割合を算出。
※ なお、就労継続支援B型における重度者支援体制加算も同様。
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】「経口維持計画」の作成・栄養管理・支援期間が6月超の場合の医師又は歯科医師の指示は、協力医療機関の医師又は歯科医師である必要がある?│R03,05,07.問6
-
【Q&A】業務継続計画未策定減算の適用条件や適用期間は?│R6,03,29問14~15
-
【Q&A】個別支援計画の標準的な時間というのは、どのように記載すればよいか?│R6,04,05問21
-
【Q&A】口腔衛生管理加算について、月の途中で入所し、口腔ケアが月2回に満たない場合は算定可能?│R03,03,31.問37
-
【Q&A】重度障害者支援加算の算定開始から90日以内の期間について、1日につき700単位を加算するとあるが、これは個別の支援を行った日についてのみ算定できる取扱いと考えてよい?│H27,03,31.問22
-
【Q&A】緊急時支援加算について、1回の訪問で日を跨いでの滞在による支援を行った場合、2日分の算定は可能?│R03,03,31.問54