【Q&A】「障害基礎年金1級を受給する利用者」の取り扱いとは?│H21,04,01.問9

重度者支援体制加算
問9 「障害基礎年金1級を受給する利用者」の算定について、取扱いを教えてほしい。

平成 20 年障障発 0328002 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課調通知「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」の「4 就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)の取扱について」と同様の取扱いとなるため、通知をご参照願いたい。
【参考】(「就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)の取扱について」(通知条文抜粋)」
① 各月の各日毎の利用者のうち障害基礎年金1級受給者の延べ人数を各月毎に算出。

② 上記①により算出した全ての月の延べ人数を合計(障害基礎年金1級受給者の利用者延べ人数)

③ 各月の各日毎の利用者の延べ人数を各月毎に算出

④ 上記③により算出した全ての月の延べ人数を合計(利用者延べ人数)

② ②÷④により利用者延べ人数のうち障害基礎年金1級受給者延べ人数割合を算出。
※ なお、就労継続支援B型における重度者支援体制加算も同様。

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参考情報

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発出年月日

【障害者】:居宅介護重度訪問介護同行援護行動援護療養介護生活介護自立訓練(機能訓練)自立訓練(生活訓練)就労移行支援就労継続支援A型就労継続支援B型就労定着支援就労選択支援短期入所重度障害者等包括支援共同生活援助施設入所支援自立生活援助地域移行支援地域定着支援計画相談支援【障害児】:児童発達支援放課後等デイサービス居宅訪問型児童発達支援保育所等訪問支援福祉型障害児入所施設医療型障害児入所施設障害児相談支援 

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