【Q&A】過去2か月間にサービス提供を受けていない場合の「初回加算」の具体的取り扱いとは?│H21,04,30.問2-8

初回加算
問2-8
初回加算は過去2か月の間に当該事業所からサービス提供を受けていない場合に算定できることとされているが、その具体的な取扱いを示されたい。

初回加算は過去2月に当該事業所からサービス提供を受けていない場合に算定できるが、この場合の「2月」とは歴月(月の初日から月の末日まで)によるものとする。
したがって、例えば、4月15日に利用者にサービス提供を行った場合、初回加算が算定できるのは、同年の2月1日以降に当該事業所からサービス提供を受けていない場合となる。
また、次の点にも留意すること。

① 初回加算は同一月内で複数の事業所が算定することも可能であること。
② 居宅介護事業所が一体的にサービス提供している重度訪問介護及び行動援護の利用実績は問わないこと。(ただし、過去2月に居宅介護の身体介護の利用実績がある利用者に対して、過去2月利用実績の無かった家事援助をサービス提供したとしても初回加算は算定できない。)

Q&A発出情報(厚生労働省)

該当サービス

参考情報

事業種別

発出年月日

【障害者】:居宅介護重度訪問介護同行援護行動援護療養介護生活介護自立訓練(機能訓練)自立訓練(生活訓練)就労移行支援就労継続支援A型就労継続支援B型就労定着支援就労選択支援短期入所重度障害者等包括支援共同生活援助施設入所支援自立生活援助地域移行支援地域定着支援計画相談支援【障害児】:児童発達支援放課後等デイサービス居宅訪問型児童発達支援保育所等訪問支援福祉型障害児入所施設医療型障害児入所施設障害児相談支援 

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