- 【初回加算】
問2-8
初回加算は過去2か月の間に当該事業所からサービス提供を受けていない場合に算定できることとされているが、その具体的な取扱いを示されたい。 -
初回加算は過去2月に当該事業所からサービス提供を受けていない場合に算定できるが、この場合の「2月」とは歴月(月の初日から月の末日まで)によるものとする。
したがって、例えば、4月15日に利用者にサービス提供を行った場合、初回加算が算定できるのは、同年の2月1日以降に当該事業所からサービス提供を受けていない場合となる。
また、次の点にも留意すること。
Q&A発出情報(厚生労働省)
平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.3)H21,04,30
該当サービス
関連するQ&A
-
【Q&A】記録の作成が必要な加算についてはどのように記録したら良い?│R03,04,08.問28
-
【Q&A】初回加算の算定月から、前6月において居宅介護支援事業所等連携加算を算定している場合、初回加算を算定できないとされているが、具体的にはどのような場合?│R03,04,08.問34
-
【Q&A】「初回加算」の算定の取り扱いはどうなる?│H21,03,12問2-10
-
【Q&A】加算が複数創設されているが、併給が可能?│H30,03,30.問79
-
【Q&A】相談支援員の業務による加算の算定は可能か?│R6,03,29問79
-
【Q&A】「緊急時対応加算」「初回加算」を算定する場合に、利用者の同意は必要?│H21,04,30.問2-4
-
【Q&A】「緊急時対応加算」と「初回加算」は同時に算定できる?│H21,04,30.問2-5
あわせて読みたい
-
【Q&A】指定共同生活援助を体験的に利用する際に、当該利用者が居宅介護や重度訪問介護を個人単位で利用することはできる?│H26,04,09.問49
-
【Q&A】「福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)」サービス管理責任者が生活支援員を兼務する場合どうなる?│H21,04,01.問1-2
-
【Q&A】二人介護について、急きょ片方の時間が利用者の都合等によりキャンセルされた場合においては、「概ね30分以上」であれば報酬算定できる?│R03,03,31.問22
-
【Q&A】生活介護の送迎加算の+14 単位の要件は?│H24,03,30.問35
-
【Q&A】宿泊型自立訓練における「夜間支援等体制加算」「日中支援加算」の取扱いは、共同生活援助における「夜間支援等体制加算」「日中支援加算(Ⅱ)」と同様の考え方?│H27,03,31.問29
-
【Q&A】「障害福祉サービスの体験利用加算」「体験宿泊加算」は、どの事業者に算定される?│H24,03,30.問45