- (加算共通①)
問7 9
加算が複数創設されているが、全て併給が可能か。
また、記録の作成が必要な加算についてはどのように記録したら良いのか。 -
以下の場合については、加算の併給はできない。
① 退院・退所加算と初回加算の併給
② 医療・保育・教育機関等連携加算と初回加算又は退院・退所加算(当該退院等施設のみとの連携の場合)の併給
記録については、別添資料2(Excel※厚生労働省 外部リンク)の標準様式を参考として作成し、5年間保存しなければならない。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】協力医療機関との連携で、定期的に診察する医師、訪問する看護師で医療連携体制加算(Ⅶ)の算定は可能?連携体制のみでも加算の請求は可能?│H26,04,09.問35
-



【Q&A】入院・外泊時加算の取扱いについて│H19,05,08
-



【Q&A】強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者を事業所が配置していれば、実際に加算の対象となる強度行動障害を有する者を受け入れた日に支援を行っていなくても加算は算定できる?│H27,03,31.問13
-



【Q&A】「医療・保育・教育機関等連携加算」の福祉サービス等提供機関の対象とは?│R6,03,29問67~68
-



【Q&A】共生型サービス体制強化加算については、児童発達支援管理責任者や保育士又は児童指導員を加配した場合に算定できる?│H30,03,30.問106
-



【Q&A】居宅介護の通院等介助等の対象要件について│R6,03,29問24








