- 問 91 みなし規定により、放課後等デイサービスに係る通所給付決定を受けたものとみなされる未就学児に適用される報酬はどうなるのか。また、児童発達支援事業所を利用することは可能か。
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- 放課後等デイサービスに係る通所給付決定を受けたものとみなされる未就学児の報酬については、放課後等デイサービスの休業日として取扱う。
- 現行の児童デイサービスについては、児童発達支援及び放課後等デイサービスの指定を受けたものとみなされるが、放課後等デイサービスに係る通所給付決定を受けたものとみなされる未就学児が新規に児童発達支援のみを行う事業所を利用する場合は、当該事業所において放課後等デイサービスに係る報酬は算定できないので、児童発達支援の通所給付決定又は放課後等デイサービスの指定を受ける必要がある。
- 放課後等デイサービスに係る通所給付決定を受けたものとみなされる未就学児の報酬については、放課後等デイサービスの休業日として取扱う。
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
参考情報
■事業種別
■発出年月日
- 令和06年06月04日
- 令和06年05月10日
- 令和06年04月05日
- 令和06年03月29日
- 令和04年02月10日
- 令和03年06月29日
- 令和03年05月07日
- 令和03年04月16日
- 令和03年04月08日
- 令和03年03月31日
- 令和02年03月31日
- 令和01年10月11日
- 令和01年07月29日
- 令和01年05月17日
- 平成31年03月29日
- 平成30年07月30日
- 平成30年05月23日
- 平成30年04月25日
- 平成30年03月30日
- 平成29年03月30日
- 平成27年05月19日
- 平成27年04月30日
- 平成27年03月31日
- 平成26年04月09日
- 平成24年08月31日
- 平成21年05月11日
- 平成21年04月30日
- 平成21年04月01日
- 平成21年03月12日
- 平成20年04月10日
- 平成20年03月31日
- 平成19年12月19日
- 平成19年06月29日
- 平成19年05月30日
- 平成18年11月13日