- 夜間支援等体制加算(Ⅰ)・(Ⅱ)
問19 共同生活住居に住み込みの従業者がいる場合、夜間支援等体制加算(Ⅱ)を算定可能か。 -
住み込みの従業者がいることのみをもって夜間支援等体制加算(Ⅱ)を算定することはできない。
なお、夜間及び深夜の時間帯において、当該従業者が宿直勤務を行っている場合には算定可能である。
Q&A発出情報(厚生労働省)
障害福祉サービス事業の「夜間支援等体制加算」とは?
夜間支援等体制加算 ※令和6年4月1日現在 宿泊型自立訓練 項目夜間支援対象利用者単位(/日) イ 加算(Ⅰ)(1)3人以下448単位 (2)4人以上6人以下 269単位(3)…
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