- 問9 指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の共同生活住居が「厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)」に定められている複数の地域区分に設置されている場合は、主たる事務所の地域区分により報酬を算定することとなるのか。
-
お見込みのとおり。
指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の共同生活住居が複数の地域区分に設置されている場合であっても、主たる事務所の地域区分により事業所全体の報酬を算定することとする。
(平 19.12.19 障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)VOL.2 問11・一部改正)
Q&A発出情報(厚生労働省)
【令和6年改定】地域区分とサービス別の単価まとめ
令和6年の改定によって、地域区分も見直されました。各区分別の市町村は以下の通りとなっています。 👉令和6年報酬改定の概要_別紙3 令和6~8年度における地…
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】医療連携体制加算(Ⅶ)について、看護師により24時間連絡体制を確保していることとあるが、同一法人の他の事業所の看護師を活用する場合、当該看護師が当該他の事業所において夜勤を行うときがあっても、グループホームにおいて24時間連絡体制が確保されていると考えてよい?│H26,04,09.問37
-
【Q&A】「通勤者生活支援加算」通常の事業所に雇用されている利用者の割合(100 分の 50 以上)については、共同生活住居単位で要件を満たせばよい?│H24,03,30.問72
-
【Q&A】各種減算の単位数について、具体的な取り扱いとは?│H30,03,30.問21
-
【Q&A】グループホームの体験利用に際して、入所・入院者の入所・入院期間の要件はある?│H26,04,09.問54
-
【Q&A】グループホームの夜間支援等体制加算(Ⅳ)~(Ⅵ)について│R03,03,31.問42~47
-
【Q&A】身体拘束廃止未実施減算について、適用にあたっての考え方とは?│H31,03,29.問1