- 【視覚・聴覚言語障害者支援体制加算】
問6-1
今回、視覚・聴覚言語障害者支援体制加算については、「視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者(以下「視覚障害者等」という。)である指定生活介護等の利用者の数(重度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害又は知的障害のうち2以上の障害を有する利用者については、当該利用者数に2を乗じて得た数とする。)」という表現となっている。
文章の前半部分で、「視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者」と限定されており、視覚・聴覚言語障害者に対するサービスの提供に対する評価と考えた場合、文章の後半部分に記載されている「知的障害」は、必ずしも「重度の知的障害」に限定されない(重度以外でも可)と解してよいか。 -
お見込みのとおり。
あわせて読みたい


障害福祉事業の「視覚・聴覚言語障害者支援体制加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「視覚・聴覚言語障害者支援体制加算」の概要 「視覚・聴覚言語障害者支援体制加算」とは、視覚障害や聴覚障害、または言語機能障害を持つ方々が、より充実した支援を受…
Q&A発出情報(厚生労働省)
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】体制加算を算定するために、当該施設に入所している強度行動障害を有する者全員分の支援計画シート等を作成していなければならない?│H27,03,31.問20
-



【Q&A】送迎の範囲について、事業所と居宅以外に具体的にどこまで認められる?│H27,03,31.問2
-



【Q&A】常勤看護職員等配置加算を算定している福祉型短期入所事業所の場合、医療連携体制加算はどのように取り扱う?│R03,03,31.問17
-



【Q&A】相談支援専門員 1 人当たりの取扱件数には、基本報酬以外の加算の件数も含む?│H30,03,30.問77
-



【Q&A】日中支援加算(Ⅱ)について、土日等、日中活動がない日は全て(3日目以降)算定してよい?│H26,04,09.問29
-



【Q&A】市町村が特に必要と認める場合に従事できる拠点機能強化事業所の業務とは、具体的にどのようなものが想定されている?│R06,05,10問1








