- 問 95-2 児童発達支援事業所において、主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援(5人)と重症心身障害児以外の障害児を通わせる児童発達支援(10 人)を行う場合、報酬を算定する定員規模の取扱いはどうなるのか。
-
- 主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援と通常の児童発達支援において必要としている職員(管理者を除く。)をそれぞれ配置している事業所においては、それぞれの規模に応じて報酬を算定するものとする。
- なお、放課後等デイサービスの場合も、上記と同様の取扱いとする。
(問 95-2の場合の報酬を算定する定員規模)
重症心身障害児 5名 → 重症心身障害児の場合の基本報酬(利用定員が5人の場合)
知的障害児 10名 → 重症心身障害児以外の場合の基本報酬(利用定員が10人以下の場合)
- 主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援と通常の児童発達支援において必要としている職員(管理者を除く。)をそれぞれ配置している事業所においては、それぞれの規模に応じて報酬を算定するものとする。
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】就労継続支援B型サービス費について、通年かつ毎週、定期的に通院をしながら就労継続支援B型を利用している者について平均工賃月額を算出する際の計算から除外することは可能?│H30,07,30.問2
-



【Q&A】「支援計画会議実施加算」「定着支援連携促進加算」は、利用者がサービスを利用していない日でも算定可能?│R3,06,29問8
-



【Q&A】熟練従業者と新任従業者との給与配分を、事業者の判断で行ってもよいか?│R6,03,29問25
-



【Q&A】精神障害者支援体制加算等の算定について│R6,03,29問69~71
-



【Q&A】短期入所の「重度障害者支援加算」の強度行動障害を有する者に対する支援を行った場合の追加加算について、対象者の要件は?│H27,04,30.問33
-



【Q&A】居宅内のみの行動援護の利用は可能?│R03,03,31.問26








