- (2)大規模住居等減算
①一の共同生活住居の入居定員が 8 人以上の場合
問10 共同生活住居の定員が8人以上又は21人以上の場合、大規模減算の対象となるが、アパートやマンション等の一室をグループホームとして活用する場合の大規模住居減算の取扱いはどのようになるのか。 -
大規模住居減算については、1の共同生活住居の定員が8人以上又は21人以上の場合等に対象となるが、この場合の「共同生活住居」とは、複数の居室に加え、居間、食堂、便所、浴室等により構成される1つの建物を意味するものであることから、複数の利用者が共同生活を営むマンション等の住戸については、当該マンション等の建物全体ではなく、当該住戸を共同生活住居として捉え、大規模住居減算に該当するか否かを判断するものとする。
ただし、ワンルームタイプの住戸など、これらに該当しないものについては、当該マンション等の建物全体(グループホームの用に供する部分に限る。)を共同生活住居として捉えるものとする。
(平 18.11.13 介護給付費等の算定に関するQ&AVOL.1 問 12・一部改正) - ②一体的な運営が行われている場合(指定共同生活援助に限る)
問11 一体的な運営が行われているかどうかについては、どのように確認するのか。 -
各都道府県で使用している介護給付費等の算定に係る届出書類において、同一敷地内(近接地を含む。)にある共同生活住居の入居定員の合計が 21 人以上であるか否かを確認するとともに、これに該当する事業所のうち世話人及び生活支援員の勤務体制が共同生活住居間で明確に区分されている事業所については、別途、従業者の勤務体制・勤務形態に関する書類を勤務体制を区分している共同生活住居の単位ごとに作成させること等により、個別に減算対象となるかどうかを確認されたい。
(平 24.8.31 平成 24 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A問 68 ・一部改正)
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】「児童指導員等加配加算」について、午前中に機能訓練があり、午後は機能訓練がない場合、午後の時間も児童指導員等加配加算の常勤換算に含めることができる?│H30,05,23.問17
-
【Q&A】前々年度において就労を継続している期間が6月に達した者の添付書類については、前年度の届出時に提出済と思われるが、提出は必要?│R03,04,08.問8
-
【Q&A】生産活動収支と賃金総額で加点・減点する見直しにより事業継続が困難になるのでは?│R6,03,29問56
-
【Q&A】復職者も「就労移行支援体制加算」に含む?│R6,03,29問55
-
【Q&A】居宅介護事業所の従業者の員数について、受託居宅介護サービスに従事する時間を居宅介護事業所の勤務時間に算入してもよい?│H26,04,09.問2
-
【Q&A】短時間利用減算の計算方法や、やむを得ない理由とは?│R6,03,29問57