- 問14 同一敷地内にある21人の共同生活住居と7人の共同生活住居が一体的に運営されている場合、それぞれに適用する減算率はどうなるのか。
-
○ 一体的な運営が行われる共同生活住居に大規模住居(1つの共同生活住居の入居定員が8人以上である場合)が含まれる場合、大規模住居には大規模住居に対する減算割合を優先して適用することとなる。このため、お尋ねのケースのそれぞれの減算率は、
・21人の共同生活住居 → 100 分の 93
・ 7人の共同生活住居 → 100 分の 95
となる。
(平 24.8.31 平成 24 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A問 71・一部改正)
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】医療連携体制加算(Ⅶ)について、1人の看護師が定員20人以下の事業所を複数担当し、利用者の合計が20人超える場合の取扱いは?│R03,04,16.問6
-



【Q&A】集中的支援加算について│R6,04,05問12-17
-



【Q&A】前年度の実績による加算の場合、届出が4月以降となるが、4月請求分から加算を算定できないのか?│H20,03,31問1
-



【Q&A】職員が、病欠や有給休暇等・休職等により出勤していない場合の取り扱いは?│H19,12,19問6
-



【Q&A】日中支援加算(Ⅱ)について、高齢やひきこもり等で日中活動の支給決定を受けていない利用者については算定できない?│H26,04,09.問30
-



【Q&A】「福祉専門職員配置等加算」について│H21,03,12問1-2~1-7








