【Q&A】共同生活住居間で世話人の勤務体制のみ明確に区分されている場合は、大規模住居等減算の対象外となる?│H26,04,09.問12

問12 共同生活住居間で世話人の勤務体制のみ明確に区分されている場合は、大規模住居等減算の対象外となるか。

 減算対象外とはならない。減算対象外となるのは、世話人生活支援員のいずれの勤務体制も共同生活住居の間で明確に区分されている場合に限る。
 なお、夜間支援従事者などグループホームのサービス提供時間以外の時間帯に従事する者についてまで明確に区分する必要はないこと。

(平24.8.31平成24 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A問69 一部改正)

Q&A発出情報(厚生労働省)

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