①日中支援加算(Ⅰ)
- 問27 週に2日だけ日中を共同生活住居で過ごす入居者についても日中支援加算(Ⅰ)を算定してよいか。
-
設問のようなケースであっても、当該利用者のサービス等利用計画と整合性を図りつつ、個別支援計画に位置づけた上で日中に支援を行った場合には、日中支援加算(Ⅰ)の算定が可能である。
Q&A発出情報(厚生労働省)
あわせて読みたい


障害福祉事業の「日中支援加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「日中支援加算」の概要 「日中支援加算」は、障害福祉サービス事業において、利用者が通常のサービスを利用できない場合の代替支援を提供するための制度です。この加算…
該当サービス
関連するQ&A
-
【Q&A】「重度障害者支援加算」「日中支援加算」について、当該者が居宅介護等を利用しない日についても加算を算定することはできない?│H27,03,31.問39
-
【Q&A】「日中支援加算」の、「心身の状況等により当該障害福祉サービス等を利用することができないとき」とは、どのような場合?│H26,04,09.問32
-
【Q&A】日中支援加算(Ⅱ)について、日中活動の欠席時対応加算と同日にそれぞれ算定することはできる?│H26,04,09.問31
-
【Q&A】日中支援加算(Ⅱ)について、高齢やひきこもり等で日中活動の支給決定を受けていない利用者については算定できない?│H26,04,09.問30
-
【Q&A】日中支援加算(Ⅱ)について、土日等、日中活動がない日は全て(3日目以降)算定してよい?│H26,04,09.問29
-
【Q&A】サービス等利用計画の作成を受けていない者についても、日中の時間帯の支援を個別支援計画に位置づけた場合には、日中支援加算(Ⅰ)を算定できる?│H26,04,09.問28
あわせて読みたい
-
【Q&A】共同生活援助の「人員配置体制加算」について│R6,03,29問36~37
-
【Q&A】「居宅介護支援事業所等連携加算」は、異なる居宅介護支援事業所が居宅サービス計画を作成する場合は、6月以内でも算定できる?│H30,03,30.問82
-
【Q&A】就労支援関係研修修了加算の「1年以上の実務経験」は、就労移行支援の就労支援員としての経験のみを要件とする?│H21,04,01.問8-2
-
【Q&A】生活介護の看護職員は、常勤換算方法により1人を配置ということ?│H19,06,29問1
-
【Q&A】短期入所の医療連携体制加算(Ⅴ)の算定要件の詳細とは?│H30,03,30.問58
-
【Q&A】ピアサポーターの「雇用形態は問わない」は、月1回の出勤では評価できない?│R4,02,10問6