(3) 障害児通所支援(居宅訪問型児童発達支援以外)
- (共生型サービス)
問1 0 5
介護保険の通所介護(デイサービス)と放課後等デイサービスの時間帯を分けて提供することは共生型サービスになるのか。 -
共生型サービスは、多様な利用者に対して、共に活動することでリハビリや自立・自己実現に良い効果を生むといった面があることを踏まえ、同じ場所で同時に提供することを想定していることから、時間帯を分けて提供することはできない。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】身体拘束適正化検討委員会の開催及び研修の実施について、「年に1回」の考え方は?│R03,03,31.問18
-



【Q&A】同一敷地内で、重症心身障害児を通わせる児童発達支援と、それ以外の障害児を通わせる放課後等デイサービスを行う場合、報酬を算定する定員規模の取扱いはどうなる?│H24,03,30.問95
-



【Q&A】特定事業所加算の算定要件として、取扱件数が40件未満であることが追加されたが、加算を新たに算定するための届出を行う際には、どの時点の取扱件数により判断する?│H30,05,23.問12
-



【Q&A】介護保険の通所介護(デイサービス)と放課後等デイサービスの時間帯を分けて提供することは共生型サービスになる?│H30,03,30.問105
-



【Q&A】グループホームにおいて、帰宅時支援加算はどのように算定する?│H26,04,09.問39
-



【Q&A】職員が、病欠や有給休暇等・休職等により出勤していない場合の取り扱いは?│H19,12,19問6








