②日中支援加算(Ⅱ)
- 問32 日中支援加算(Ⅱ)について、就労している利用者に対して本加算が算定される、「心身の状況等により当該障害福祉サービス等を利用することができないとき」とは、具体的にどのような場合を想定しているのか。
-
体調不良等により出勤ができない場合を想定している。
(平 21.3.12 平成 21 年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&AVOL.1 問15-13・一部改正)
Q&A発出情報(厚生労働省)
あわせて読みたい


障害福祉事業の「日中支援加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「日中支援加算」の概要 「日中支援加算」は、障害福祉サービス事業において、利用者が通常のサービスを利用できない場合の代替支援を提供するための制度です。この加算…
該当サービス
関連するQ&A
-
【Q&A】「重度障害者支援加算」「日中支援加算」について、当該者が居宅介護等を利用しない日についても加算を算定することはできない?│H27,03,31.問39
-
【Q&A】日中支援加算(Ⅱ)について、日中活動の欠席時対応加算と同日にそれぞれ算定することはできる?│H26,04,09.問31
-
【Q&A】日中支援加算(Ⅱ)について、高齢やひきこもり等で日中活動の支給決定を受けていない利用者については算定できない?│H26,04,09.問30
-
【Q&A】日中支援加算(Ⅱ)について、土日等、日中活動がない日は全て(3日目以降)算定してよい?│H26,04,09.問29
-
【Q&A】サービス等利用計画の作成を受けていない者についても、日中の時間帯の支援を個別支援計画に位置づけた場合には、日中支援加算(Ⅰ)を算定できる?│H26,04,09.問28
-
【Q&A】週に2日だけ日中を共同生活住居で過ごす入居者についても日中支援加算を算定してよい?│H26,04,09.問27
あわせて読みたい
-
【Q&A】「目標工賃達成指導員配置加算」の対象となる職員とは?│H21,03,12問12-3
-



【Q&A】「福祉専門職員配置等加算」について管理者を「生活支援員」として取り扱うことはできる?│H21,04,30.問1-4
-



【Q&A】生活介護の看護職員は、常勤換算方法により1人を配置ということ?│H19,06,29問1
-



【Q&A】サービス等利用計画の作成を受けていない者についても、日中の時間帯の支援を個別支援計画に位置づけた場合には、日中支援加算(Ⅰ)を算定できる?│H26,04,09.問28
-



【Q&A】「常勤看護職員等配置加算Ⅱ」については、医療的ケアが必要な者にのみ加算される?│H30,05,23.問6
-



【Q&A】行動援護から重度訪問介護に移行した者について、状態の悪化等により行動援護を再度利用し、状態が落ち着いたことから重度訪問介護に移行しようとする場合にも算定可能と考えてよい?│H27,03,31.問10








