(1)障害児通所支援
- (児童指導員等加配加算④)
問 18
児童発達支援(主に未就学児)と放課後等デイサービス(区分2)を実施している多機能型事業所は、児童指導員等加配加算Ⅱを算定できるのか。 -
多機能型事業所における当該加算については、事業ごとに算定するため、本事例の場合、児童発達支援では算定できるが、放課後等デイサービスは算定できない。
なお、児童発達支援(主に未就学児以外)と放課後等デイサービス(区分1)を実施している多機能型事業所の場合、児童発達支援では算定できないが、放課後等デイサービスは算定できる。
出典:平成30年度Q&A VOL.3(平成30年5月23日)
あわせて読みたい


障害福祉事業の「児童指導員等加配加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「児童指導員等加配加算」の概要 「児童指導員等加配加算」は、常時見守りが必要な障害児への支援を強化するため、障害児の支援の質を向上させる加算制度です。この加算…
該当サービス
関連するQ&A
-
【Q&A】人員基準を経過措置により満たしている児童発達支援事業所は、児童指導員等加配加算を算定できる?│H30,05,23.問15
-
【Q&A】児童指導員等加配加算において理学療法士等を配置した場合、特別支援加算の算定はできる?│H30,03,30.問110
-
【Q&A】「児童指導員等加配加算」について、加配人員の職種によって算定できる加算が異なるが、どちらを算定するかは、事業所が判断してよい?│H30,05,23.問16
-
【Q&A】常勤要件の考え方とは?│H27,04,30.問27~29
-
【Q&A】専門的支援加算について│R03,03,31.問62~66
-
【Q&A】「児童指導員等加配加算」について、午前中に機能訓練があり、午後は機能訓練がない場合、午後の時間も児童指導員等加配加算の常勤換算に含めることができる?│H30,05,23.問17
あわせて読みたい
-
【Q&A】「就労移行連携加算」はセルフプランでも算定可能?│R3,06,29問9
-



【Q&A】入所施設から一時的にグループホームを体験利用する場合、入居日及び退居日の取扱いはどうなる?│H26,04,09.問52
-



【Q&A】「福祉専門職員配置等加算」について管理者を「生活支援員」として取り扱うことはできる?│H21,04,30.問1-4
-



【Q&A】福祉・介護職員処遇改善加算等の賃金水準について│H27,04,30.問3~7
-



【Q&A】病院や日中活動事業所への送迎、日中活動事業所から短期入所事業所への送迎についても、送迎加算の算定対象となる?│H27,04,30.問31
-



【Q&A】延長支援について、保護者から求められた場合、必ず延長支援を行わなければならない?│H27,03,31.問64








