【Q&A】同一の日に同一の事業者が重度訪問介護に加えて行動援護サービス費を算定することは可能?│H26,04,09.問4

問4 同一の日に同一の事業者が重度訪問介護に加えて行動援護サービス費を算定することは可能か。

本人の行動障害の状態が安定せず、引き続き行動援護による専門性の高い支援が必要であると市町村が判断した場合には、算定可能とする。

Q&A発出情報(厚生労働省)

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