【Q&A】長期入院時支援特別加算について、加算が算定されるまでの日に入院先を訪問しても加算の対象になる?│H26,04,09.問41

(6)長期入院時支援特別加算

問41 長期入院時支援特別加算については、1週間に1回以上入院先を訪問することが算定要件となっているが、本加算が算定されるまでの日(注)に入院先を訪問しても加算の対象になると考えてよいか。
(注)共同生活援助は各月の入院期間の2日目までの間。

お見込みのとおり。
(平 20.4.10 入院時等の加算に関するQ&A Q12・一部改正)

Q&A発出情報(厚生労働省)

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