(6)長期入院時支援特別加算
- 問41 長期入院時支援特別加算については、1週間に1回以上入院先を訪問することが算定要件となっているが、本加算が算定されるまでの日(注)に入院先を訪問しても加算の対象になると考えてよいか。
(注)共同生活援助は各月の入院期間の2日目までの間。 -
お見込みのとおり。
(平 20.4.10 入院時等の加算に関するQ&A Q12・一部改正)
Q&A発出情報(厚生労働省)
障害福祉サービス事業の「長期入院時支援特別加算」とは?
長期入院時支援特別加算 ※令和6年4月1日現在 自立訓練(生活訓練)…宿泊型自立訓練 76単位/日 報酬告示留意事項 家族等から入院に係る支援を受けることが困難な指定…
該当サービス
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】居宅介護支援事業所等連携加算の算定方法│R6,03,29問66
-
【Q&A】「医療的ケア」について、「厚生労働大臣が定める医療行為」として改めて示されたが、「医療的ケア」に係る「医療行為」の範囲が変更になった?│R03,04,08.問39
-
【Q&A】地域相談支援給付決定者がグループホームでの体験宿泊を希望した場合、地域移行支援の「体験宿泊加算」と共同生活援助の「共同生活援助サービス費(Ⅳ)」のどっちを算定する?│H27,03,31.問58
-
【Q&A】「人員配置体制加算」の(Ⅰ)と(Ⅱ)の利用者の割合はどう算出する?│H21,04,30.問5-1
-
【Q&A】「長期間入院していた者」の「長期間」とはどのくらいの期間?│H24,03,30.問79
-
【Q&A】アパートやマンション等の一室をグループホームとして活用する場合の大規模住居等減算の取扱いはどのようになる?│H26,04,09.問10-11