(10)体験利用
- 問46 共同生活援助を体験利用する場合、障害支援区分の認定を受けていない者については新たに区分認定が必要となるのか。
-
体験利用以外の利用の場合と同様に、入浴、排せつ又は食事等の介護の提供を希望する場合においては、障害支援区分の認定が必要となる。
なお、日中サービス支援型指定共同生活援助を体験利用する場合も障害支援区分の認定が必要である。
(平 26.4.9 平成 26 年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&AVOL.3 問46・一部改正)
(平 21.4.30 平成 21 年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&AVOL.3 問10-2・一部改正)
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】グループホームの「必要な防災体制」とは、具体的にどういうこと?│H26,04,09.問26
-



【Q&A】利用者が行事等で外出した場合の報酬や、職員が同行した場合の人員配置について│H20,03,31問6
-



衛生管理・感染症対策マニュアルとは?障害福祉事業者のためのマニュアル作成のポイント
-



障害福祉事業の「長期帰宅時支援加算」とは?適用条件と注意点を解説!
-



【Q&A】週に2日だけ日中を共同生活住居で過ごす入居者についても日中支援加算を算定してよい?│H26,04,09.問27
-



【Q&A】夜間支援等体制加算について、利用者が昼間に実家へ帰省し、夜間不在の場合も算定できる?│H26,04,09.問21








