(10)体験利用
- 問48 グループホーム入居者が別の事業所のグループホームを体験的に利用することは可能か。
-
例えば、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所が設置するグループホームの入居者が指定共同生活援助事業所が設置するグループホームを体験的に利用する場合等、その必要性が認められるのであれば可能である。
ただし、同一敷地内又は同一事業所の他の共同生活住居への体験利用については、体験利用にかかる報酬を算定できない。
(平 21.4.30 平成 21 年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&AVOL.3 問10-4・一部改正)
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
関連記事
-
障害福祉サービスの「個別支援計画未作成減算」とは?適用条件と注意点を解説!
-
【Q&A】「通勤者生活支援加算」通常の事業所に雇用されている利用者の割合(100 分の 50 以上)については、共同生活住居単位で要件を満たせばよい?│H24,03,30.問72
-
【Q&A】研修修了の要件において、20%の中の1名としてカウントについて│H27,03,31.問35
-
【Q&A】個人単位の居宅介護等の利用の「所要時間が8時間以上である場合」の減産の対象とは?│R6,03,29問33
-
【Q&A】医療的ケアの対象の利用者について、看護職員が訪問したが、結果的に医療的ケアを行う必要がなかった場合、加算の算定はできない?│R03,03,31.問13
-
【Q&A】算定対象とならない共同生活住居の利用者の夜間の連絡・支援体制について、夜間支援等体制加算(Ⅰ・Ⅱ)により評価されている夜間支援従事者により確保している場合、夜間支援等体制加算(Ⅲ)を算定することは可能?│H27,03,31.問32