(10)体験利用
- 問55 入院・入所している者だけでなく、在宅にいる者も体験利用することはできるか。
-
体験利用の対象者は、入院・入所している者に限定されないので、家族と同居している者も利用は可能である。
家族と同居しているうちから体験利用することは、将来の自立に向けてその可能性を育み、高めていく観点からも非常に重要であり、活用が広がることを期待しているところ。
(平 21.3.12 平成 21 年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&AVOL.1 問15-4・一部改正)
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】「常勤看護職員等配置加算Ⅱ」については、医療的ケアが必要な者にのみ加算される?│H30,05,23.問6
-



就労定着支援 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-



【Q&A】夜勤を行う夜間支援従事者か宿直を行う夜間支援従事者かどうかは、どのように確認を行う?│H26,04,09.問15
-



【Q&A】障害者支援施設においては、生活介護を通所のみで利用している者についてだけ当該加算が算定可能ということ?│R03,03,31.問29
-



【Q&A】居宅介護の「特定事業所加算」についてのQ&A│H21,03,12問3
-



【Q&A】「障害児向け」延長支援加算の算定要件とは?│H24,03,30.問103








