(10)体験利用
- 問57 体験利用の場合の居室の利用形態について
① 利用者(体験利用除く)が帰宅・入院等により不在の場合に、当該利用者の居室を、体験利用に供することは可能か。可能とすれば、帰宅時支援加算等を算定することは可能か。
② 利用されていない居室を、複数の体験利用者に交互に供することは可能か。例えば、同じ居室を、今週はA、来週はB、再来週はAが利用するといった形態。
可能とすれば、利用の都度、契約を交わすこととなるのか。 -
① 利用者が入院又は外泊期間中の当該利用者の居室については、当該利用者とグループホーム事業者との間で賃貸借契約が締結されていることから、家賃等が支払われている間については、体験利用の用に供することはできない。
② 交互に利用することは可能であり、契約方法については適切な方法で締結して差し支えない。
(平 21.3.12 平成 21 年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&AVOL.1 問15-7・一部改正)
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】令和6年度以降、生活介護の実績記録票にはどのように記載すればよいか?│R6,04,05問22
-



【Q&A】アパートやマンション等の一室をグループホームとして活用する場合の大規模住居等減算の取扱いはどのようになる?│H26,04,09.問10-11
-



【Q&A】日中支援加算(Ⅱ)について、土日等、日中活動がない日は全て(3日目以降)算定してよい?│H26,04,09.問29
-



【Q&A】前年度の実績による加算の場合、届出が4月以降となるが、4月請求分から加算を算定できないのか?│H20,03,31問1
-



【Q&A】「退院・退所月加算」の「他の社会福祉施設等」は、具体的に何が想定される?│H27,03,31.問57
-



【Q&A】拠点コーディネーターが、人員基準上において、拠点機能強化事業所等で兼務できる職務はある?│R06,05,10問2








