(10)体験利用
- 問57 体験利用の場合の居室の利用形態について
① 利用者(体験利用除く)が帰宅・入院等により不在の場合に、当該利用者の居室を、体験利用に供することは可能か。可能とすれば、帰宅時支援加算等を算定することは可能か。
② 利用されていない居室を、複数の体験利用者に交互に供することは可能か。例えば、同じ居室を、今週はA、来週はB、再来週はAが利用するといった形態。
可能とすれば、利用の都度、契約を交わすこととなるのか。 -
① 利用者が入院又は外泊期間中の当該利用者の居室については、当該利用者とグループホーム事業者との間で賃貸借契約が締結されていることから、家賃等が支払われている間については、体験利用の用に供することはできない。
② 交互に利用することは可能であり、契約方法については適切な方法で締結して差し支えない。
(平 21.3.12 平成 21 年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&AVOL.1 問15-7・一部改正)
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】「介護給付費等の支給決定等について」の通知が改正されたが、地域移行支援の対象者の範囲が変更となる?│H30,03,30.問92
-
【Q&A】「福祉専門職員配置等加算」について│H21,03,12問1-2~1-7
-
【Q&A】訪問中に利用者の状態が急変した場合「緊急時対応加算」の対象となる?│H21,04,30.問2-7
-
【Q&A】送迎加算について「重症心身障害児に対して行う場合」は、主として重症心身障害児以外を通わせる児童発達支援センターにおいても算定できる?│H27,03,31.問63
-
行動援護 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-
【Q&A】「1回の送迎につき、平均10人以上の利用者が利用し、かつ、週3回以上の送迎を実施している場合」としているが、具体的にどのように算定する?│H27,03,31.問3