【Q&A】算定対象となる施設の要件の中で、一部の職員に対しての研修要件の経過措置について│H27,03,31.問34

(3)共同生活援助(グループホーム)

重度障害者支援加算
問 34 算定対象となる施設の要件の中で、一部の職員に対し一定の研修を修了することが求められている(研修要件)が、一定期間経過措置が設けられ、実際に研修を修了していなくても、事業所が従業者に研修を受講させる計画を作成し、都道府県知事に提出すれば当該部分の要件を満たすとみなされることとされている。
この経過措置について、①計画は毎年度提出するのか。②研修の受講予定月は、その年度中であればいつでもよいか。③加算を算定できるのは、計画の提出月以降か、研修の受講予定月以降か。
  1. 毎年度加算を算定する場合、年度ごとに計画を作成し提出する必要がある。計画に定める研修の受講予定月は当該年度中の月に限ることとし、例えば、平成 27 年度に提出する計画において平成 28 年度に研修を受講させるといったことはできない。
  2. 当該年度中であれば特に制限はない。
  3. 計画の提出予定月以降である。このため、受講予定月以前の月であっても当該年度内であれば計画の提出月以降は加算を算定できる。
Q&A発出情報(厚生労働省)

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